大田区の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

大田区の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

大田区の改葬許可申請の窓口は、区民部戸籍住民課の戸籍担当です。大田区では、書類より先に遺骨の移し先が決まっているかを確かめてください。改葬先が決まっていないと、申請を受け付けてもらえません。

目次

大田区の改葬許可申請 早見表

項目 大田区の場合
申請窓口 戸籍住民課 戸籍担当
電話 03-5744-1183
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 可能。平日午前8時30分から午後5時までに来庁できない場合は郵送で申請できる。必要書類と返信用封筒(切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記入したもの)を同封のうえ『〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区区民部戸籍住民課戸籍担当』へ送付。郵送の場合は改葬許可証交付申請書の余白に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入する。
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※大田区公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。

大田区は「改葬先が決まっていること」が入口です

大田区に出すのは、墓地管理者による埋葬証明が入った改葬許可証交付申請書です。遺骨1体につき1通です。あわせて、改葬先が決まっていることを確認できる書類(永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書など)を用意します。こちらはコピーの提示でも構いません。いま遺骨が埋蔵されている墓地の名義人以外が申請するなら、承諾書も要ります。

受付は本庁舎1階の戸籍住民窓口と各特別出張所で、平日の午前8時30分から午後5時までです。夜間窓口・休日窓口・宿直室では扱っていません。蒲田東特別出張所は令和8年9月1日から窓口業務を休止しています。

申請書には、消せるボールペンや鉛筆を使わないでください。区もはっきり書いています。

必要な書類

大田区が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可証交付申請書(墓地管理者による埋葬証明があるもの。遺骨1体につき1通提出)
  • 改葬先が決まっていることを確認できる書類(永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書などでコピーの提示可)
  • 承諾書(遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)以外の方が申請する場合)

様式は公式サイトから入手できます(大田区 改葬許可申請書)。

大田区の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

大田区で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、大田区から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。大田区へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

大田区で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

大田区への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、大田区での扱いは戸籍住民課 戸籍担当に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

大田区の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は戸籍住民課 戸籍担当(03-5744-1183)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)

東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。

金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。

大田区でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

大田区のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、大田区まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

大田区は郵送でも申請できます。平日の日中に来庁できない場合の方法として案内されています。必要書類と返信用封筒(切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を書いたもの)を同封し、大田区区民部戸籍住民課戸籍担当あてに送ります。

改葬許可証交付申請書の余白には、昼間つながる電話番号を書いてください。不備があったときに区から連絡が入ります。

東京都内の近隣市区町村

お墓が大田区以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 目黒区(戸籍住民課 戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 世田谷区(各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)/手数料記載なし)
  • 品川区(戸籍住民課戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 江東区(区民部 区民課 戸籍係/手数料記載なし)
  • 中野区(戸籍住民課戸籍係(区民部 戸籍住民課)/手数料記載なし)
  • 墨田区(窓口課(戸籍係)/手数料記載なし)

東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 大田区への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

大田区に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

大田区のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。大田区で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。大田区には空き家の解体費用に使える補助金があります(大田区老朽建築物除却助成・補助率定額(区が定める除却単価×延床面積[助成上限500㎡]と実費のいずれか低い額)・上限150万円(羽田地区の未接道建築物は200万円))。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 大田区の空き家解体補助金

よくある質問

大田区の改葬許可申請にかかる手数料はいくらですか?

大田区は公式ページに手数料を載せていません。無料とも有料とも書かれていないので、金額は戸籍住民課戸籍担当(03-5744-1183)に直接聞いてください。

他の区市町村の改葬許可申請書を大田区に出せますか?

出せます。大田区は他の区市町村の様式でも申請できると明記しています。手元の用紙が別の自治体のものでも、書き直す必要はありません。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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