世田谷区の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

世田谷区の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

世田谷区の改葬許可申請の窓口は、各総合支所のくみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)です。区役所一か所ではなく、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の各総合支所で受け付けています。管轄は問わないので、行きやすい支所を選んで構いません。

目次

世田谷区の改葬許可申請 早見表

項目 世田谷区の場合
申請窓口 各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)
電話 03-5432-2825
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 郵送による申請の記載あり。詳しくは各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)へ問い合わせ
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※世田谷区公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。

世田谷区はどの総合支所でも受け付けます

世田谷区で用意するものは三つです。改葬許可証交付申請書、改葬先のお寺などが出す受入証明書または使用許可書、申請人の印鑑です。

申請書は遺骨一体につき1通です。遺骨を埋葬または預けてあるお寺などで証明してもらってから持っていきます。証明欄が空のままだと、その場では進みません。

届け出先は遺骨が今ある場所の区市役所・町村役場なので、区に出せるのは遺骨が世田谷にある場合です。届け出人は申請人、つまり墓地の使用者本人です。区への届出は、管轄にかかわりなく各総合支所の戸籍係で受け付けます。

必要な書類

世田谷区が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可証交付申請書(一体につき1通必要。遺骨を埋葬または預けてある寺などで証明してもらってから持参)
  • 改葬先のお寺などの受入証明書または使用許可書
  • 申請人の印鑑

様式は公式サイトから入手できます(世田谷区 改葬許可申請書)。

世田谷区の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

世田谷区で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、世田谷区から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。世田谷区へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

世田谷区で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

世田谷区への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、世田谷区での扱いは各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

世田谷区の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)(03-5432-2825)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)

東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。

金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。

世田谷区でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

世田谷区のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、世田谷区まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

世田谷区のページには、郵送による申請の記載があります。ただ書かれているのはそこまでで、送り先や同封するものは各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)へ問い合わせるよう案内されています。

支所ごとに電話番号が分かれているので、行くつもりだった支所に電話して、送り方まで聞いてしまうのが早いです。

東京都内の近隣市区町村

お墓が世田谷区以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 大田区(戸籍住民課 戸籍担当/手数料記載なし)
  • 目黒区(戸籍住民課 戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 中野区(戸籍住民課戸籍係(区民部 戸籍住民課)/手数料記載なし)
  • 品川区(戸籍住民課戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 江東区(区民部 区民課 戸籍係/手数料記載なし)
  • 豊島区(総合窓口課証明グループ/手数料記載なし)

東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 世田谷区への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

世田谷区に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

世田谷区のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。世田谷区で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。世田谷区の解体費用の補助制度は確認できていません(東京都内では62市区町村のうち37自治体が制度を持っています)。解体費用の目安(全国を対象にした民間の解説記事)と、東京都内の制度で計算した自己負担の例は東京都のページにまとめました。

→ 東京都の空き家解体費用と自己負担の計算例

よくある質問

世田谷区では自分の住む地域を担当する総合支所に行く必要がありますか?

いいえ、どの総合支所でも受け付けます。区は改葬の届出について、管轄にかかわりなく各総合支所戸籍係で受け付けると案内しています。世田谷・北沢・玉川・砧・烏山のうち、都合のよいところを選んでください。

世田谷区の改葬許可申請に費用はかかりますか?

世田谷区は手数料を公表していません。費用を確かめたい場合は、総合支所のくみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)に聞いてください。世田谷総合支所は03-5432-2825です。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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