最上町の空き家解体補助金【2026年版】|最上町空き家除却補助金の補助率・上限額・条件

最上町の空き家解体補助金|山形県|補助率・上限額・条件

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最上町では最上町空き家除却補助金で解体費の一部が補助されます(補助率・上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)(着工前の申請が必須です)。

目次

最上町の空き家解体補助金 早見表

項目 内容
制度名 最上町空き家除却補助金
対象建物 町内に所在し現に1年以上使用されていない、建築物の過半が住宅として使用されていた空き家のう…(全文は下の「対象になる家の条件」)
補助率 1/2(補助対象経費と1平米あたり単価×延床面積のいずれか少ない額に乗じる)
上限額 特定空家等(評点100点以上)=100万円/不良住宅等(評点50点以上)=50万円
主な条件 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外(着工前の申請が必須)・事前調査の申込みが必要(申込期限は当該年度の5月31日まで。予算に余裕があれば期限後も受付可)ほか(全11項目は下の「対象になる家の条件」)
受付期間 事前調査申込期限:当該年度5月31日まで(予算に余裕があれば期限後も受付可)。補助対象工事は当該年度2月末日までに完了
申請書・案内 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク)
担当課・電話 不明

※最上町公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。

最上町の空き家解体補助金は「最上町空き家除却補助金」です。評点100点以上の「特定空家等」なら上限100万円、評点50点以上の「不良住宅等」なら上限50万円です。

担当課や電話番号は交付要綱に書かれておらず、公式サイトにも制度を説明した専用ページが見当たりません。町内に住んでいるか町外に住んでいるかで、対象者の要件も変わります。

対象になる家の条件

最上町の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。

町内に所在し現に1年以上使用されていない、建築物の過半が住宅として使用されていた空き家のうち、(1)不良度評点100点以上の「特定空家等」または(2)不良度評点50点以上の「不良住宅等」。共有者が複数の場合は全員の同意、土地所有者と建物所有者が異なる場合は土地所有者の同意が必要。最上町空き家等対策協議会の承認が必要。

主な条件は次のとおりです。

  • 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外(着工前の申請が必須)
  • 事前調査の申込みが必要(申込期限は当該年度の5月31日まで。予算に余裕があれば期限後も受付可)
  • 工事着手前に、内訳明細付きの工事見積書を添付して交付申請すること
  • 建築物の一部を除却する工事は対象外(全部除却が必要)
  • 建替えを目的とした工事は対象外
  • 同時に他の補助金の交付を受けようとする工事は対象外
  • 過去5年以内に他の補助金を使い利活用事業を実施していないこと
  • 町税等の滞納がないこと(申請者及び同一世帯員・生計同一者を含む)
  • 町内居住者は住民税が非課税または均等割のみ課税であることが条件(町外居住者は所有者要件と滞納要件等のみ)
  • 交付決定日から120日以内または当該年度2月末日のいずれか早い日までに工事完了
  • 解体後の敷地について事業完了から5年間、規定に違反する利用があれば補助金返還を求められる場合がある

最上町で自分の家が対象になるか確かめるには

最上町の補助は、傷みがひどい空き家を対象にしたタイプです。たいていは職員が現地で傷み具合を点数で調べて(不良度の判定)、基準を超えた家だけが対象になります。「古いだけ」では通らないこともあります。

担当課に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。

  • 最上町の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
  • 見積書は何社分・どんな形式が要るか、最上町で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切

いくら戻りますか?(補助率と上限額)

補助率は1/2(補助対象経費と1平米あたり単価×延床面積のいずれか少ない額に乗じる)、上限額は特定空家等(評点100点以上)=100万円/不良住宅等(評点50点以上)=50万円です。実際にいくら出るかは、解体費用の見積額で決まります。

最上町の申請には見積書が要ります。対象になりそうだと分かったら、内訳付きの見積もりを何社か取っておくと、申請の準備と自己負担の計算がいっぺんに進みます。

たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、最上町の補助は約60万円、自己負担は約60万円です(区分がある制度は、公式サイトで最初に出てくる区分で計算しています)。実際の金額は、見積額と審査で決まります。

申請の順番と落とし穴

ここがいちばん大事です。最上町は着工前の申請が必須で、交付決定の通知が来る前に解体業者と契約すると、補助の対象外になります。

受付については、公式サイトに「事前調査申込期限:当該年度5月31日まで(予算に余裕があれば期限後も受付可)。補助対象工事は当該年度2月末日までに完了」とあります。

最上町の解体補助金を使うときの流れ

だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、最上町の要綱と担当課で確かめてください。

  1. 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
  2. 最上町の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
  3. 見積書などを付けて申請し、最上町から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)

最上町の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。

上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。着工前の申請が条件なので、見積もりを取らずに契約・着工してしまうと、この補助は受けられません。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。最上町の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。

解体工事比較ナビ

こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方

できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。

利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。

最上町は問い合わせ先そのものが分かりにくい

町の公式サイトに専用の案内ページが見当たらず、公開されている情報は交付要綱のPDFだけです。要綱には担当課や電話番号がなく、問い合わせ先がはっきりしません。空き家全般の相談窓口としては総務企画課危機管理室の番号が分かっていますが、この補助金の担当かどうかは確認できていません。

町内に住んでいる人は、住民税が非課税または均等割のみであることが条件です。町外に住んでいる人は、所有者要件など別の条件で申請できます。

事前調査の申込期限は、当該年度の5月31日までです。予算に余裕があれば、期限後も受け付けてもらえる場合があります。

解体する前に確かめること

解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。

最上町の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。

最上町で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。

家の中に物が残っているなら、解体の前に片付けが要ります。最上町の補助で家財の処分費まで出るかは、担当課で確かめてください。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

壊さずに最上町の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。

ラクウル(空き家の買取)

こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方

できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。

全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

よくある質問

最上町の解体補助金の問い合わせ先はどこですか?

交付要綱には、担当課や電話番号の記載が見当たりません。まずは空き家全般の相談窓口である総務企画課危機管理室(0233-43-2111)に、この補助金について聞いてみてください。

最上町在住かどうかで補助金の条件は変わりますか?

変わります。町内に住んでいる所有者は、住民税が非課税または均等割のみ課税であることが条件です。町外に住んでいる所有者にはこの住民税の条件はなく、所有者要件や滞納がないことなど別の条件で申請できます。

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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