※本記事にはプロモーションが含まれます
横須賀市の改葬許可申請の窓口は、民生局地域支援部窓口サービス課です。場所は市役所1号館1階、緑色の6番から8番窓口で、市内9か所の行政センターでも受け付けています。
「市民課」という名前ではないので、案内板は色と番号を目印にしてください。
横須賀市の改葬許可申請 早見表
| 項目 | 横須賀市の場合 |
|---|---|
| 申請窓口 | 民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係 |
| 電話 | 046-822-8213・8214 |
| 手数料 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 郵送申請 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 申請書様式 | 公式サイトからダウンロード可 |
※横須賀市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月5日)。
横須賀市は様式が3種類、先にそろえてから行く
市のページには、様式が3種類並んでいます。改葬許可申請書、胎児用の改葬許可申請書、承諾書です。通常のお墓からの改葬なら、使うのは改葬許可申請書です。
申請書はワードとPDFの両方が公開されています。ダウンロードするか取り寄せるかして、窓口へ行く前に用意しておくよう案内されています。
管理者の証明欄は申請書の中に印刷されているので、いま焼骨を埋蔵している墓地や納骨堂の管理者に書いてもらってください。既存の墓地の使用者と申請する方が異なる場合は、使用者の「改葬」についての承諾書を添えます。申請できるのは、改葬を行おうとする方です。
必要な書類
横須賀市が案内している書類は次のとおりです。
- 現在、焼骨を埋蔵または死体を埋葬している墓地・納骨堂などの管理者の証明書(管理者の証明欄は改葬許可申請書の中に印刷されています)
- 改葬許可申請書(横須賀市ホームページ(申請書ダウンロード)からダウンロード、お取り寄せ等にて事前に用意)
- 既存の墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合は、既存の墓地使用者の「改葬」についての承諾書
様式は公式サイトから入手できます(横須賀市 改葬許可申請書)。
横須賀市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく
横須賀市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、横須賀市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。横須賀市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。
墓石ナビ
こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方
できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。
全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
横須賀市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める
横須賀市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。
- 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、神奈川県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
- 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、横須賀市での扱いは民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係に確認してください。
遺骨相談.com(送骨)
こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方
できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。
全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。
シーセレモニー(海洋散骨)
こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方
できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。
全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。
手数料はいくらかかりますか?
横須賀市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係(046-822-8213・8214)へ直接ご確認ください。
なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。
神奈川県内の手数料の実態(当サイト調べ)
神奈川県内の33市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが6自治体(海老名市・座間市・秦野市・湯河原町・横浜市など)、金額を明記していたのが2自治体(中井町は300円、山北町は300円)、公式サイトに記載が無かったのが25自治体でした。
金額が公表されていた自治体では300円・300円でした。
横須賀市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。
なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。
横須賀市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、横須賀市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。
墓じまいパートナーズ
こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方
できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。
全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
郵送で申請できるか
郵送での申請を受け付けているかどうかは、横須賀市のページからは読み取れませんでした。書かれているのは窓口の場所と様式のことだけです。
ただ、郵便物は「〒238-8550 窓口サービス課」で届くと案内されています。住所を書かなくても届く郵便番号なので、書類のやり取りに使えます。郵送申請の可否そのものは、046-822-8213で確かめてください。
神奈川県内の近隣市区町村
お墓が横須賀市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。
- 平塚市(市民課(市民異動担当)/手数料記載なし)
- 鎌倉市(市民防災部市民課市民担当/手数料記載なし)
- 藤沢市(福祉部 福祉総務課/手数料記載なし)
- 小田原市(市民部:戸籍住民課 住民異動係/手数料無料)
- 茅ヶ崎市(保健所 衛生課 環境衛生担当/手数料記載なし)
- 逗子市(市民協働部戸籍住民課戸籍係/手数料記載なし)
神奈川県全市区町村の一覧は神奈川県の改葬許可申請まとめにあります。
この手続きは全体のどこにあたるか
お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 横須賀市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。
横須賀市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。
お墓のあとに残る、実家そのもの
横須賀市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。
家の中のもの。横須賀市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
建物を壊すなら。横須賀市には空き家の解体費用に使える補助金があります(空き家に対する解体助成制度(空き家解体費用助成事業/耐震空き家解体助成事業の2種、併用不可)・補助率1/2(どちらの制度も解体工事費用の2分の1)・上限空き家解体費用助成事業=35万円/耐震空き家解体助成事業=15万円(1軒につきどちらか一方のみ利用可、併用不可))。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。
よくある質問
横須賀市の改葬許可申請は行政センターでもできますか?
できます。横須賀市は窓口サービス課のほか、市内9か所の行政センターでも受け付けています。市役所まで行くのが負担なら、近い行政センターを選んでください。
横須賀市の改葬許可申請書はどこで手に入りますか?
横須賀市ホームページの申請書ダウンロードから手に入ります。ワードとPDFの両方が公開されているほか、取り寄せることもできます。窓口へ行く前に用意しておくよう案内されているので、先にそろえておくと一度で済みます。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。


コメント