山北町の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

山北町の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

山北町の改葬許可申請の窓口は、町役場の環境課生活環境班です。手数料は遺骨1体につき300円です。

この300円は環境課では払いません。環境課で納付書を受け取り、役場1階の会計課で払います。

目次

山北町の改葬許可申請 早見表

項目 山北町の場合
申請窓口 山北町役場環境課生活環境班
電話 0465-75-3656
手数料 300円
郵送申請 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※山北町公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月5日)。

山北町は、許可証と支払いで窓口が分かれます

山北町の流れはこうです。改葬許可申請書に記入して押印し、いま遺骨が納められている墓地等の管理者から埋葬の証明を受けます。申請書の下部に、日付と墓地管理者の住所氏名を書いて押印してもらう欄があります。

これを環境課生活環境班に出すと、改葬許可証と改葬許可手数料の納付書を受け取れます。そのあと役場1階の会計課で手数料を払い、遺骨に改葬許可証を添えて改葬先の墓地等の管理者に出します。

申請書は1体の遺骨につき一枚です。亡くなった方について分かる範囲で書き、住所などが不明なときは「不詳」と書きます。改葬許可証は即日発行できない場合もある、と町は断っています。

必要な書類

山北町が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(必要事項を記入し押印。1体の遺骨に対して1枚必要。死亡者について分かる範囲で記入し、住所等が不明な場合は「不詳」と記入)
  • 現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理者からの埋葬(納骨)証明(申請書下部に日付・墓地管理者の住所氏名を記入後、押印してもらう)

様式は公式サイトから入手できます(山北町 改葬許可申請書)。

山北町の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

山北町で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、山北町から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。山北町へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

山北町で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

山北町への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、神奈川県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、山北町での扱いは山北町役場環境課生活環境班に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

山北町の改葬許可の手数料は、遺骨1体につき300円です。環境課生活環境班で改葬許可証と一緒に納付書を受け取り、役場1階の会計課の窓口で払います。

環境課で現金を出すわけではないので、案内された順に回ってください。

神奈川県内の手数料の実態(当サイト調べ)

神奈川県内の33市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが6自治体(海老名市・座間市・秦野市・湯河原町・横浜市など)、金額を明記していたのが2自治体(中井町は300円、山北町は300円)、公式サイトに記載が無かったのが25自治体でした。

金額が公表されていた自治体では300円・300円でした。

山北町でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

山北町のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、山北町まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

山北町の案内に、郵送申請の記載はありません。納付書を受け取ってから会計課で払う流れなので、役場の中を回って手続きを終える前提に見えます。

遠方から手続きしたい場合は、環境課生活環境班に電話して、郵送でどこまで進められるか聞いてみてください。

神奈川県内の近隣市区町村

お墓が山北町以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 大井町(生活環境課 環境担当/手数料記載なし)
  • 中井町(税務町民課 窓口保険班/手数料300円)
  • 湯河原町(住民課/手数料無料)
  • 愛川町(住民課 住民窓口班/手数料記載なし)
  • 葉山町(町民健康課/手数料記載なし)
  • 綾瀬市(綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当/手数料記載なし)

神奈川県全市区町村の一覧は神奈川県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 山北町への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

山北町に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

山北町のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。山北町で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。山北町は解体費用の補助制度を公表していません(神奈川県内では33市区町村のうち15自治体が制度を持っています)。解体費用の目安(全国を対象にした民間の解説記事)と、神奈川県内の制度で計算した自己負担の例は神奈川県のページにまとめました。

→ 神奈川県の空き家解体費用と自己負担の計算例

よくある質問

山北町の改葬許可の手数料はどこで払いますか?

山北町では、環境課生活環境班で受け取った納付書を持って、役場1階の会計課で払います。手数料は遺骨1体につき300円です。申請と支払いで窓口が変わるので、役場を出る前に支払いが済んでいるか確かめてください。

山北町の改葬許可証はその場で受け取れますか?

山北町は、改葬許可証を即日発行できない場合もあると案内しています。納骨や墓じまいの工事の日程が決まっているなら、余裕をもって申請してください。急ぐ事情があるときは、環境課生活環境班に前もって相談してください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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