東村山市の墓じまい|改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料【2026年版】

東村山市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

東村山市の改葬許可申請の窓口は、市民部市民課です。ここで受け付けるのは、市内の墓地にあるお骨と、都立小平霊園にあるお骨です。

名前は小平ですが、小平霊園の改葬を扱うのは東村山市です。許可そのものに費用はいりません。

東村山市にあるお墓を墓じまいする場合、遺骨を別の場所へ移すには東村山市が発行する「改葬許可証」が法律上必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。石材店への撤去依頼や寺院への離檀の相談より先に、この許可の取り方を押さえておくと手戻りがありません。以下は東村山市での申請手順です。

目次

東村山市の改葬許可申請 早見表

項目 東村山市の場合
申請窓口 市民部市民課
電話 市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
手数料 無料
郵送申請 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※東村山市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。

東村山市は小平霊園の分もここで受けます

出す書類は、遺骨が都立小平霊園にあるか、市内のお寺の墓地などにあるかで少し変わります。小平霊園なら、小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のある改葬許可申請書と、改葬先の受入証明書の原本です。

市内の墓地なら、改葬許可申請書、いまの墓地の管理者が発行した埋葬・収蔵の事実を証明する書面、改葬先の受入証明書の原本です。受入証明書は「永代使用承諾書」「墓地使用許可書」など、墓地によって名前が違います。

申請するのはいまの墓地の使用者です。それ以外の方や代理人が申請するなら、使用者からの承諾書が要ります。窓口は本庁舎1階の市民課戸籍窓口だけで、地域サービス窓口などでは扱っていません。

必要な書類

東村山市が案内している書類は次のとおりです。

  • 【現在都立小平霊園に遺骨がある場合】改葬許可申請書(都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のあるもの)
  • 【都立小平霊園の場合】改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
  • 【都立小平霊園の場合】承諾書(代理人が申請する場合)
  • 【現在東村山市内のお寺の墓地などに遺骨がある場合】改葬許可申請書
  • 【東村山市内の墓地の場合】現在の墓地の管理者が発行した埋葬・収蔵の事実を証明する書面
  • 【東村山市内の墓地の場合】改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
  • 【東村山市内の墓地の場合】承諾書(代理人が申請する場合)

様式は公式サイトから入手できます(東村山市 改葬許可申請書)。

東村山市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

東村山市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、東村山市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。東村山市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

東村山市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

東村山市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、東村山市での扱いは市民部市民課に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

東村山市の改葬許可証の交付手数料は無料です。(東村山市公式サイトの記載による。確認日は早見表の下に記載しています)

東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)

東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。

金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。

東村山市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

東村山市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、東村山市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

郵送で申請できるかどうかは、東村山市の公式ページには書かれていません。案内があるのは本庁舎1階の市民課戸籍窓口だけです。

遠方から来るのが難しいなら、市役所代表の042-393-5111(内線3306から3308)に郵送の可否を聞いてから予定を立ててください。

東京都内の近隣市区町村

お墓が東村山市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 日野市(市民部 市民窓口課(戸籍係)/手数料無料)
  • 小平市(市民部 市民課 戸籍担当/手数料無料)
  • 町田市(環境資源部 環境共生課(生活環境係)/手数料無料)
  • 福生市(市民部 総合窓口課 総合窓口係/手数料無料)
  • 調布市(調布市市民部市民課/手数料記載なし)
  • 狛江市(市民部 市民課/手数料記載なし)

東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 東村山市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

東村山市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

東村山市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。東村山市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。東村山市には空き家の解体費用に使える補助金があります(東村山市木造住宅耐震改修費等助成金(除却)・補助率1/3・上限30万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 東村山市の空き家解体補助金

よくある質問

都立小平霊園の改葬許可申請はどこでするのですか?

東村山市です。都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は、東村山市で行います。窓口は市役所本庁舎1階の市民課戸籍窓口で、地域サービス窓口では扱っていません。

火葬のあと自宅に安置していた遺骨をお墓に納めます。東村山市での手続きは要りますか?

市役所での手続きは不要です。火葬場で発行された埋葬許可証を、納める先の墓地に出せば足ります。

一度墓地に納めた遺骨を引き取って自宅に安置している場合は別です。ご自宅のある市区町村で改葬許可申請を行い、墓地管理者発行の「遺骨引き渡し証明書」を添えます。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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