阿武町の空き家解体補助金【2026年版】|阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金の補助率・上限額・条件

阿武町の空き家解体補助金|山口県|補助率・上限額・条件

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阿武町では阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金で解体費の一部が補助されます(補助率・上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)(着工前の申請が必須です)。

目次

阿武町の空き家解体補助金 早見表

項目 内容
制度名 阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金
対象建物 阿武町内に所在し個人が所有する、現に使用されておらず今後も使用の見込みがない木造または軽量…(全文は下の「対象になる家の条件」)
補助率 不良度100点以上=3分の2以内/不良度100点未満50点以上(基準外空き家)=2分の1以内(補助対象経費は工事費用または国交大臣が定める標準建設費×延べ床面積のいずれか少ない額に10分の8を乗じた額)
上限額 不良度100点以上=100万円/不良度100点未満50点以上=50万円
主な条件 申請前に除却工事に着手していないこと(着工前申請必須)・実績報告書の提出期限(当該年度の2月末日)までに除却完了が必要ほか(全9項目は下の「対象になる家の条件」)
受付期間 一次募集:令和8年5月1日〜7月31日/二次募集:令和8年8月3日〜11月30日(一次募集で予定件数に達した場合は二次募集なし)。募集件数は不良度の高い空き家3件程度・基準外空き家2件程度
申請書・案内 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク)
担当課・電話 土木建築課(08388-2-3112)

※阿武町公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。

阿武町の空き家解体補助金は「阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金」です。不良度100点以上なら、補助率3分の2以内・上限100万円です。100点未満50点以上の「基準外空き家」でも、2分の1以内・上限50万円が出ます。

一次募集と二次募集の2段階で受け付けています。

対象になる家の条件

阿武町の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。

阿武町内に所在し個人が所有する、現に使用されておらず今後も使用の見込みがない木造または軽量鉄骨造の空き家(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上の併用住宅を含む)。町が行う不良度判定の結果、評点が50点以上でかつ周囲への危険性があるもの。宅地建物取引業者が業として行う除却工事は対象外。

主な条件は次のとおりです。

  • 申請前に除却工事に着手していないこと(着工前申請必須)
  • 実績報告書の提出期限(当該年度の2月末日)までに除却完了が必要
  • 他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 公共事業等による移転・建替え等の補助対象となっていないこと
  • 空き家の所有者もしくは相続人、またはこれらの者から除却の同意を得た方が申請可能(法人・団体は対象外)
  • 共有者・相続人全員から同意が得られない場合は申請不可
  • 申請者の属する世帯員全員が町税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと
  • 阿武町内に事業所等がある建設業許可業者(土木・建築・解体工事業)による、空き家すべてを除却する工事が対象(一部除却は長屋建てを除き対象外)
  • 門・塀・地下埋設物(基礎を除く)・樹木の除却費用、家財道具等の処分費用は補助対象外

阿武町で自分の家が対象になるか確かめるには

阿武町の補助は、傷みがひどい空き家を対象にしたタイプです。たいていは職員が現地で傷み具合を点数で調べて(不良度の判定)、基準を超えた家だけが対象になります。「古いだけ」では通らないこともあります。

土木建築課(08388-2-3112)に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。

  • 阿武町の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
  • 見積書は何社分・どんな形式が要るか、阿武町で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切

いくら戻りますか?(補助率と上限額)

補助率は不良度100点以上=3分の2以内/不良度100点未満50点以上(基準外空き家)=2分の1以内(補助対象経費は工事費用または国交大臣が定める標準建設費×延べ床面積のいずれか少ない額に10分の8を乗じた額)、上限額は不良度100点以上=100万円/不良度100点未満50点以上=50万円です。実際にいくら出るかは、解体費用の見積額で決まります。

対象になりそうだと分かったら、内訳付きの見積もりを何社か取っておくと、申請の準備と自己負担の計算がいっぺんに進みます。

申請の順番と落とし穴

ここがいちばん大事です。阿武町は着工前の申請が必須で、交付決定の通知が来る前に解体業者と契約すると、補助の対象外になります。

受付については、公式サイトに「一次募集:令和8年5月1日〜7月31日/二次募集:令和8年8月3日〜11月30日(一次募集で予定件数に達した場合は二次募集なし)。募集件数は不良度の高い空き家3件程度・基準外空き家2件程度」とあります。

阿武町の解体補助金を使うときの流れ

だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、阿武町の要綱と担当課で確かめてください。

  1. 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
  2. 阿武町の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
  3. 見積書などを付けて申請し、阿武町から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)

阿武町の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。

上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。着工前の申請が条件なので、見積もりを取らずに契約・着工してしまうと、この補助は受けられません。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。阿武町の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。

解体工事比較ナビ

こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方

できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。

利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。

阿武町には国の基準に届かなくても使える枠がある

阿武町の補助金には、国の基準である不良度100点以上に届かなくても使える枠があります。評点50点以上なら「基準外空き家」として、町独自に上限50万円まで支給されます。

募集は一次募集(令和8年5月1日〜7月31日)と二次募集(令和8年8月3日〜11月30日)の2段階です。一次募集で予定件数(不良度の高い空き家3件程度・基準外空き家2件程度)に達した場合は、二次募集はありません。

申請者の属する世帯員全員が、町税を滞納していないことも条件です。

解体する前に確かめること

解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。

阿武町の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。

お墓の片づけ(改葬)のことは阿武町の改葬許可申請にまとめています。

阿武町で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。

阿武町の補助は、家財の処分費は対象外です。家の中に物が残っているなら、解体の見積もりとは別に、片付けの費用も見ておく必要があります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

壊さずに阿武町の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。

ラクウル(空き家の買取)

こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方

できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。

全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

よくある質問

阿武町では不良度が低い空き家でも補助を受けられますか?

受けられる場合があります。国の基準(不良度100点以上)に届かなくても、評点50点以上なら「基準外空き家」として町独自に上限50万円まで支給される枠があります。まず町の不良度判定を受けてください。

阿武町の募集は一度きりですか?

一次募集と二次募集の2段階です。一次募集(令和8年5月1日〜7月31日)で予定件数に達すると二次募集は行われないので、一次募集の段階から早めに相談しておくと安心です。

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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