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松本市では松本市老朽危険空家等除却費補助金で、解体費の1/2が補助されます(上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)。
松本市の空き家解体補助金 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 松本市老朽危険空家等除却費補助金 |
| 対象建物 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及びこれに準ずるものとし…(全文は下の「対象になる家の条件」) |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 50万円(1,000円未満端数切り捨て) |
| 主な条件 | 事前調査の申し込みが必須で、老朽危険空家等に該当した場合のみ補助金の申請書が渡される・交付決定の前に解体工事に着手すると補助の対象にならないほか(全9項目は下の「対象になる家の条件」) |
| 受付期間 | 事前調査申込書の受付は随時。交付申請は年度予算に達し次第終了(令和8年度は申請額が予算額に達したため受付終了済み。今後の実施は詳細が決まり次第ホームページで案内予定) |
| 申請書・案内 | 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク) |
| 担当課・電話 | 住宅課(0263-34-3246) |
※松本市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。
松本市の空き家解体補助金は「松本市老朽危険空家等除却費補助金」で、補助率1/2・上限50万円(1,000円未満切り捨て)です。
まず事前調査を申し込み、「老朽危険空家等」に当たると判定されてはじめて交付申請書が届く、二段階の仕組みです。令和8年度分は申請額がすでに予算に達し、受付を終えています。
対象になる家の条件
松本市の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及びこれに準ずるものとして市長が認め、かつ次のすべてに該当するもの: 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたもの、法第22条第2項の勧告の対象となっていないもの、個人が所有するもの、所有権以外の権利(土地に係る権利を除く)が設定されていないもの、故意に破損させたものでないもの、空き家となってから1年以上経過しているもの(長屋・共同住宅は全住戸が空いてから1年以上)。事前調査で「老朽危険空家等」に該当すると判定されたもののみ対象。
主な条件は次のとおりです。
- 事前調査の申し込みが必須で、老朽危険空家等に該当した場合のみ補助金の申請書が渡される
- 交付決定の前に解体工事に着手すると補助の対象にならない
- 交付決定日から60日以内に着工し、遅くとも申請年度の1月末までに完了すること
- 対象空家等所有者又はその相続人が申請者であること(共有の場合は共有者全員の同意が必要)
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者であること
- 松本市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 解体業者は本店・住所が市内にあり、建設業許可又は解体工事業登録等を有する者であること
- 年度内の予算額に達した時点でその年度の交付申請の受付は終了となる
松本市で自分の家が対象になるか確かめるには
松本市の補助は、古い耐震基準(昭和56年5月以前の着工など)の家を壊す場合を対象にしたタイプです。耐震診断で基準を満たさないと判定された家が対象、というのがよくある形です。
住宅課(0263-34-3246)に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。
- 松本市の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
- 見積書は何社分・どんな形式が要るか、松本市で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切
いくら戻りますか?(補助率と上限額)
補助率は1/2、上限額は50万円(1,000円未満端数切り捨て)です。実際にいくら出るかは、解体費用の見積額で決まります。
対象になりそうだと分かったら、内訳付きの見積もりを何社か取っておくと、申請の準備と自己負担の計算がいっぺんに進みます。
たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、松本市の補助は約50万円、自己負担は約70万円です。実際の金額は、見積額と審査で決まります。
申請の順番と落とし穴
解体補助金は、多くの自治体で「工事の前に申請」が条件です。松本市でも、交付決定の前に業者と契約しないよう、先に担当課へ確かめてください。
受付については、公式サイトに「事前調査申込書の受付は随時。交付申請は年度予算に達し次第終了(令和8年度は申請額が予算額に達したため受付終了済み。今後の実施は詳細が決まり次第ホームページで案内予定)」とあります。
松本市の解体補助金を使うときの流れ
だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、松本市の要綱と担当課で確かめてください。
- 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
- 松本市の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
- 見積書などを付けて申請し、松本市から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)
松本市の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。
松本市の補助は最大50万円。見積もりを取らないまま工事を決めると、補助を使えるチャンスを逃すことがあります。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。松本市の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。
解体工事比較ナビ
こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方
できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。
利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。
松本市は市内業者への発注が条件
松本市のこの補助金は、解体を頼む業者が市内に本店か住所を置き、建設業許可か解体工事業登録を持っていることが条件です。県外や近くの他市の業者に頼むと対象外になります。見積もりを取る段階で、本店の所在地を確認してください。
過去にこの補助金を受けたことがある人は、もう一度は使えません。暴力団排除条例に関する誓約や、市税の滞納がないことも条件です。
解体する前に確かめること
解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。
松本市の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。
お墓の片づけ(改葬)のことは松本市の改葬許可申請にまとめています。
松本市で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。
家の中に物が残っているなら、解体の前に片付けが要ります。松本市の補助で家財の処分費まで出るかは、担当課で確かめてください。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
壊さずに松本市の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。
ラクウル(空き家の買取)
こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方
できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。
全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
よくある質問
松本市の解体補助金は、どの解体業者に頼んでも使えますか?
使えません。市内に本店か住所があり、建設業許可か解体工事業登録を持つ業者に頼むことが条件です。
令和8年度はまだ申し込めますか?
令和8年度分は申請額がすでに予算額に達し、交付申請の受付は終わっています。事前調査の申し込みは随時受け付けています。


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