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千葉市では住宅の除却費補助制度で、解体費の23%が補助されます(上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)(着工前の申請が必須です)。
千葉市の空き家解体補助金 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅の除却費補助制度 |
| 対象建物 | 昭和56年5月31日以前の耐震基準で設計・建設された住宅で、耐震診断の結果、木造は上部構造…(全文は下の「対象になる家の条件」) |
| 補助率 | 23% |
| 上限額 | 20万円(密集住宅市街地は30万円) |
| 主な条件 | 申請前に着手した場合は補助対象外(着工前申請必須)・申請者自らが所有していることほか(全7項目は下の「対象になる家の条件」) |
| 受付期間 | 毎年度5月1日〜8月31日、予算の限り(令和8年度分は受付終了) |
| 申請書・案内 | 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク) |
| 担当課・電話 | 都市局建築部建築指導課(043-245-5836) |
※千葉市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。
千葉市の空き家解体補助金は「住宅の除却費補助制度」です。補助率23%・上限20万円(密集住宅市街地は30万円)で、令和8年度分はすでに受付を終えています。
制度名は「除却費」ですが、実際は昭和56年以前の旧耐震住宅の解体費用に使う制度です。
対象になる家の条件
千葉市の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で設計・建設された住宅で、耐震診断の結果、木造は上部構造評点0.7未満(または簡易調査票で倒壊の危険性ありと判定)、非木造は構造耐震指標Is値0.3未満のもの。住宅をすべて解体・除却する工事が対象(所有者が現に居住していることは要件ではない)。
主な条件は次のとおりです。
- 申請前に着手した場合は補助対象外(着工前申請必須)
- 申請者自らが所有していること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に同様の補助を受けていないこと
- 都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外
- 施工者は市内に本店・支店・営業所等を有する建設業許可業者または解体工事業登録業者
- 補助金交付申請書に工事費の見積書を添付
千葉市で自分の家が対象になるか確かめるには
千葉市の補助は、古い耐震基準(昭和56年5月以前の着工など)の家を壊す場合を対象にしたタイプです。耐震診断で基準を満たさないと判定された家が対象、というのがよくある形です。
都市局建築部建築指導課(043-245-5836)に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。
- 千葉市の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
- 見積書は何社分・どんな形式が要るか、千葉市で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切
いくら戻りますか?(補助率と上限額)
補助率は23%、上限額は20万円(密集住宅市街地は30万円)です。実際にいくら出るかは、解体費用の見積額で決まります。
千葉市の申請には見積書が要ります。対象になりそうだと分かったら、内訳付きの見積もりを何社か取っておくと、申請の準備と自己負担の計算がいっぺんに進みます。
たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、千葉市の補助は約20万円、自己負担は約100万円です(区分がある制度は、公式サイトで最初に出てくる区分で計算しています)。実際の金額は、見積額と審査で決まります。
申請の順番と落とし穴
ここがいちばん大事です。千葉市は着工前の申請が必須で、交付決定の通知が来る前に解体業者と契約すると、補助の対象外になります。
受付については、公式サイトに「毎年度5月1日〜8月31日、予算の限り(令和8年度分は受付終了)」とあります。
千葉市の解体補助金を使うときの流れ
だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、千葉市の要綱と担当課で確かめてください。
- 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
- 千葉市の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
- 見積書などを付けて申請し、千葉市から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)
千葉市の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。
上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。着工前の申請が条件なので、見積もりを取らずに契約・着工してしまうと、この補助は受けられません。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。千葉市の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。
解体工事比較ナビ
こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方
できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。
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千葉市の「除却費補助」という名前に隠れた条件
千葉市の制度の対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の住宅で、耐震診断の結果「倒壊の危険性あり」と判定されたものに限られます。所有者が住み続けている必要はないので、相続した空き家の解体にも使えます。
ただし、耐震診断そのものの費用は補助の対象外で、自己負担です。施工は、市内に本店や支店を持つ業者に限られます。
解体する前に確かめること
解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。
千葉市の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。
お墓の片づけ(改葬)のことは千葉市の改葬許可申請にまとめています。
千葉市で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。
家の中に物が残っているなら、解体の前に片付けが要ります。千葉市の補助で家財の処分費まで出るかは、担当課で確かめてください。
遺品整理110番
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全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
よくある質問
「住宅の除却費補助制度」という名前ですが、空き家の解体に使えますか?
使えます。所有者が住み続けていることは要件ではなく、相続した空き家の解体費にも使えます。ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の住宅で、耐震診断の結果「倒壊の危険性あり」と判定されることが条件です。
令和8年度分はもう申請できませんか?
令和8年度分の受付はすでに終わっています。制度は毎年度5月1日から8月31日まで、予算の範囲内で行われています。次年度分の受付開始に向けて準備を進めてください。


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