台東区の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

台東区の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

台東区の改葬許可申請の窓口は、戸籍住民サービス課の届出担当(03-5246-1162)です。手数料はかかりません。受付は区役所の本庁だけで、区民事務所や分室、地区センターでは扱っていません。

目次

台東区の改葬許可申請 早見表

項目 台東区の場合
申請窓口 戸籍住民サービス課届出担当
電話 03-5246-1162
手数料 無料
郵送申請 可。改葬許可申請書の必要事項を全て記入の上、あて先を記入した返信用封筒(切手貼付)とともに「〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 東京都台東区役所 戸籍住民サービス課 届出担当 改葬許可申請書在中」あての封筒で郵送する。審査のうえ不備がなければ返信用封筒で許可書が送付される。不備連絡のため連絡先・電話番号を記載したメモの封入が必要。申請書用紙自体も郵便で請求できる。
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※台東区公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。

台東区で用意するのは、申請書と印鑑

台東区に出すのは、改葬許可申請書と申請人の印鑑です。申請書には、いまの墓地の管理者と改葬先の墓地管理者の署名・押印が入ります。本人以外が申請するときは、墓地使用者の署名・押印も入ります。

改葬先の管理者が署名・押印しない場合だけ、受入証明書の原本、墓地使用許可証の写し、墓地の権利書の写しのうちどれか一つを添えます。印鑑は実印でなくて構いませんが、スタンプ印は使えません。

用紙は区役所一階で配っています。分骨や散骨のときは、改葬の手続きそのものが要りません。

必要な書類

台東区が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(申請書内に、墓地の管理者/改葬先の墓地管理者/墓地の使用者(使用者本人が申請しない場合)の署名・押印が必要)
  • 申請人の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
  • 申請書に改葬先管理者が署名・押印しない場合は、移転先の墓地の受入証明書(原本)/墓地の使用許可証の写し/墓地の権利書の写し などのうちいずれか一つ

様式は公式サイトから入手できます(台東区 改葬許可申請書)。

台東区の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

台東区で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、台東区から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。台東区へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

台東区で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

台東区への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、台東区での扱いは戸籍住民サービス課届出担当に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

台東区の改葬許可証の交付手数料は無料です。(台東区公式サイトの記載による。確認日は早見表の下に記載しています)

東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)

東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。

金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。

台東区でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

台東区のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、台東区まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

台東区は郵送でも申請できます。改葬許可申請書に必要事項をすべて書き、あて先を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。「改葬許可申請書在中」と書いた封筒で、戸籍住民サービス課の届出担当あてに送ります。

審査で不備がなければ、返信用封筒で許可書が返ってきます。不備の連絡用に、名前と電話番号を書いたメモを入れておく決まりです。申請書の用紙そのものも郵便で請求できます。

東京都内の近隣市区町村

お墓が台東区以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 文京区(区民部戸籍住民課戸籍係/手数料記載なし)
  • 墨田区(窓口課(戸籍係)/手数料記載なし)
  • 江東区(区民部 区民課 戸籍係/手数料記載なし)
  • 品川区(戸籍住民課戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 新宿区(新宿区 地域振興部-戸籍住民課 戸籍係/手数料記載なし)
  • 港区(芝地区総合支所区民課戸籍係/手数料記載なし)

東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 台東区への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

台東区に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

台東区のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。台東区で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。台東区には空き家の解体費用に使える補助金があります(老朽建築物等の除却工事費用の助成・補助率1/3・上限50万円)。申請できる条件と受付期間は年度ごとに変わります。業者と契約する前に確認してください。

→ 台東区の空き家解体補助金

よくある質問

台東区の改葬許可に手数料はかかりますか?

かかりません。台東区は公式の案内で「手数料はかかりません」と明記しています。

台東区の区民事務所でも改葬許可の申請はできますか?

できません。改葬許可申請を受け付けるのは本庁だけで、区民事務所・分室・地区センターでは扱っていません。本庁まで行けない事情があるなら、郵送での申請を考えてください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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