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昭島市の改葬許可申請の窓口は、市民部 市民課 戸籍係です。受付は市役所1階の1番・2番窓口です。
手数料は公式ページに書かれていないので、直通の042-544-4121で聞くのが確実です。順番としては、改葬先を決めるところが先になります。
昭島市にあるお墓を墓じまいする場合、遺骨を別の場所へ移すには昭島市が発行する「改葬許可証」が法律上必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。石材店への撤去依頼や寺院への離檀の相談より先に、この許可の取り方を押さえておくと手戻りがありません。以下は昭島市での申請手順です。
昭島市の改葬許可申請 早見表
| 項目 | 昭島市の場合 |
|---|---|
| 申請窓口 | 市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口) |
| 電話 | 042-544-4121(直通) |
| 手数料 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 郵送申請 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 申請書様式 | 公式サイトからダウンロード可 |
※昭島市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。
昭島市は改葬先が決まっていないと受け付けません
市が受け付けるのは、いま遺骨がある墓地等が昭島市内にある場合だけです。さらに、改葬先が決まっていないと手続きが進みません。ここは順番を取り違えやすいところです。
書類は墓地改葬許可申請書と、改葬先の受入証明書です。受入証明書は墓地使用承諾証や永代使用承諾証などで、様式は任意です。返してもらいたいときは、墓地使用者の署名をもらった写しも持って行きます。
申請書の埋葬証明欄には、いまの墓地の管理者から住所・管理者名の記入と押印をもらいます。遺骨が2体以上なら2体目以降の申請書を足し、1枚目と2枚目に埋葬証明と同じ印鑑で割印が要ります。
改葬先が二か所以上に分かれるときは、改葬先ごとに申請書を作ります。土葬されたお骨なら、火葬が必要かどうかを新しい墓地の管理者に確かめてください。
必要な書類
昭島市が案内している書類は次のとおりです。
- 墓地改葬許可申請書(1体目)
- 墓地改葬許可申請書(2体目以降)(改葬する遺骨が2体以上の場合。1枚目と2枚目に墓地管理者の埋葬証明に使用した印鑑と同じもので割印が必要)
- 受入証明書(墓地使用承諾証、永代使用承諾証など)※様式は任意。返却を希望する場合は墓地使用者の署名をもらった写しも併せて持参
- 改葬に関する承諾書(新しい墓地等の使用者が改葬許可の申請者と異なるとき)
様式は公式サイトから入手できます(昭島市 改葬許可申請書)。
昭島市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく
昭島市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、昭島市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。昭島市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。
墓石ナビ
こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方
できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。
全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
昭島市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める
昭島市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。
- 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
- 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、昭島市での扱いは市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)に確認してください。
遺骨相談.com(送骨)
こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方
できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。
全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。
シーセレモニー(海洋散骨)
こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方
できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。
全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。
手数料はいくらかかりますか?
昭島市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)(042-544-4121(直通))へ直接ご確認ください。
なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。
東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)
東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。
金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。
昭島市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。
なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。
昭島市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、昭島市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。
墓じまいパートナーズ
こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方
できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。
全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
郵送で申請できるか
郵送で申請できるかどうかは、昭島市の公式ページには書かれていません。案内があるのは、市役所1階の市民課戸籍係の窓口だけです。
遠方にお住まいなら、直通の042-544-4121で郵送の可否と手数料をまとめて聞くのが早いです。
東京都内の近隣市区町村
お墓が昭島市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。
- 府中市(市民部 総合窓口課 窓口第1係/手数料無料)
- 調布市(調布市市民部市民課/手数料記載なし)
- 青梅市(環境部 環境政策課 管理係/手数料無料)
- 三鷹市(市民部 市民課 戸籍記録係/手数料記載なし)
- 町田市(環境資源部 環境共生課(生活環境係)/手数料無料)
- 武蔵野市(市民部 市民課 戸籍係(本庁舎東棟1階)/手数料記載なし)
東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。
この手続きは全体のどこにあたるか
お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 昭島市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。
昭島市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。
お墓のあとに残る、実家そのもの
昭島市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。
家の中のもの。昭島市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
建物を壊すなら。昭島市には空き家の解体費用に使える補助金があります(昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)・補助率3分の1以内・上限50万円)。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わりますので、早めに確認してください。
よくある質問
昭島市の改葬許可申請の手数料はいくらですか?
昭島市の公式ページには手数料の記載が見当たりません。金額があるかどうかも含めて、市民課戸籍係(042-544-4121)で確認してください。
当メディアで都内を調べたかぎりでは、区部は手数料を公表していないところが多く、多摩の市には無料と明記しているところがあります。
昭島市で分骨の手続きはできますか?
できません。昭島市は、分骨の手続きは市では扱っていないとしています。分骨は改葬とは別の扱いなので、いまの墓地や霊園の管理者に相談してください。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。


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