新城市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

新城市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

新城市の改葬許可申請の窓口は、市民協働部 環境政策課です。本庁舎2階で受け付けていて、郵送にも対応しています。

手数料の金額は、市のページに書かれていません。金額より先に、書類の順番に気をつけてください。

目次

新城市の改葬許可申請 早見表

項目 新城市の場合
申請窓口 市民協働部 環境政策課
電話 0536-23-7690
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 可
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※新城市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月11日)。

新城市は、改葬先の受入証明が先に要る

流れは段階ごとに示されています。まず改葬許可申請書に記入し、いまの墓地の管理者から埋葬の事実の証明を受けます。次に、改葬先の墓地の管理者から受入証明書または永代使用許可書等の写しをもらいます。

そろったら環境政策課へ提出し、市長が改葬許可証を発行します。発行までは申請から1週間程度です。最後に、いまの墓地の管理者へ許可証を提示して遺骨を取り出し、改葬先の管理者へ許可証を渡します。

つまずきやすいのは3番目です。改葬先が決まっていないと、書類がそろいません。

遺骨が2人以上あるときは、追記様式も要ります。墓地使用者等が本人以外の場合は、承諾書も添えてください。

必要な書類

新城市が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(改葬する死亡者が2人以上の場合は追記様式も必要)
  • 改葬先の墓地の受入証明書(様式任意)又は永代使用許可書等の写し
  • 承諾書(墓地使用者等が本人以外の場合のみ)
  • 本人確認書類(郵送申請の場合は写し)
  • 切手を貼った返信用封筒(長形3号、50グラム以内の切手。改葬許可証の郵送を希望する場合)

様式は公式サイトから入手できます(新城市 改葬許可申請書)。

新城市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

新城市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、新城市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。新城市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

新城市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

新城市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、愛知県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、新城市での扱いは市民協働部 環境政策課に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

新城市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は市民協働部 環境政策課(0536-23-7690)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

愛知県内の手数料の実態(当サイト調べ)

愛知県内の54市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが4自治体(東栄町・東海市・東浦町・犬山市)、金額を明記していたのが4自治体(津島市は300円、南知多町は300円、一宮市は300円、稲沢市は200円)、公式サイトに記載が無かったのが46自治体でした。

金額が公表されていた自治体では300円・300円・300円でした。

新城市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

新城市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、新城市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

窓口での交付だけでなく、郵送にも対応しています。その場合は、切手を貼った返信用封筒を同封します。

新城市は、長形3号、50グラム以内の切手と、大きさと重さまで指定しています。市外にお住まいなら、郵送で進められます。

愛知県内の近隣市区町村

お墓が新城市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 稲沢市(市民福祉部 市民課 窓口グループ/手数料200円)
  • 東海市(市民福祉部 市民窓口課 市民窓口/手数料無料)
  • 小牧市(市民生活部 環境保全課 保全美化係/手数料記載なし)
  • 知多市(環境経済部 環境政策課/手数料記載なし)
  • 知立市(環境課 ゼロカーボン推進係/手数料記載なし)
  • 常滑市(市民生活部 生活環境課/手数料記載なし)

愛知県全市区町村の一覧は愛知県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 新城市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

新城市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

新城市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。新城市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。新城市には空き家の解体費用に使える補助金があります(新城市居住誘導区域内空き家解体促進事業費補助金・上限40万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 新城市の空き家解体補助金

よくある質問

新城市の改葬許可証は、申請してからどのくらいで発行されますか?

新城市は、発行まで申請から1週間程度としています。

改葬の日取りや石材店の工事日を先に決めると窮屈になります。許可証が出てから動く前提で組んでください。窓口交付のほか、郵送での受け取りもできます。

新城市で分骨したい場合は、どうすればいいですか?

改葬と同じページで、分骨も案内されています。火葬のときに分骨する場合は、しんしろ斎苑へ火葬執行証明申請書を出します。

新城市鴨ケ谷墓園にある遺骨を分骨する場合は、埋蔵証明交付申請書を環境政策課へ提出します。改葬とは出す先も書類も別なので、混同しないでください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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