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実家の売却で中心となる税金は譲渡所得税で、売却益が出た場合だけかかり、相続空き家なら3,000万円特別控除で税額ゼロになることもあります。
この記事の要点
– 税金がかかるのは「売却益(譲渡所得)が出たとき」だけ。売却価格全体に課税されるわけではありません
– 税率は所有期間で変わり、5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%。相続した実家は親の所有期間を引き継げるため、多くは低いほうの税率です
– 相続した空き家は「3,000万円特別控除」、親と同居していた家は「居住用財産の3,000万円控除」など、税額を大きく減らす特例があります
– 特例には細かい要件と期限があります。この記事は概要の整理までとし、個別のケースは必ず税理士・税務署に確認してください
「実家を売ったら、税金でごっそり持っていかれるのでは」——そんな不安で売却をためらう方は少なくありません。でも実際には、仕組みを知れば怖い税金ではありません。この記事では、実家売却の税金の全体像と、負担を減らす特例をやさしく整理します。
実家を売ると、どんな税金がかかる?
結論から言うと、関係する税金は主に3つで、大きな金額になりうるのは譲渡所得税だけです。
| 税金 | かかる場面 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税(所得税+住民税) | 売却益が出たときのみ | 売却益×20.315%または39.63%(特例で0円になることも) |
| 印紙税 | 売買契約書の作成時 | 売買価格1,000万円超〜5,000万円以下で1万円(軽減措置適用時) |
| 登録免許税(抵当権抹消) | 住宅ローンが残っていた場合 | 不動産1件1,000円+司法書士報酬1.5万〜2万円程度 |
このほか、相続した実家なら売却の前提として相続登記(登録免許税=固定資産税評価額×0.4%)が必要です。逆に、よく心配される「売ったお金全部に税金がかかる」ことはありません。課税されるのはあくまで「儲かった部分」だけです。
譲渡所得税はどう決まる?(仕組みと税率)
譲渡所得税は、次の式で計算した「譲渡所得(売却益)」に税率を掛けて求めます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費: 親がその家・土地を買ったときの代金など(建物は減価償却後の額)
- 譲渡費用: 仲介手数料や印紙税など、売るためにかかった費用
税率は、売った年の1月1日時点の所有期間で決まります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
(出典: 国税庁「土地や建物を売ったとき」 / manabu不動産投資)
ここで朗報がふたつあります。ひとつは、相続した実家の所有期間は親の所有期間を引き継げること。親が長年住んだ実家なら、相続してすぐ売っても長期の20.315%が適用されるのが通常です。
もうひとつ知っておきたいのが「取得費が分からない場合」です。何十年も前の売買契約書が見つからないことは珍しくありません。その場合は売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算します(参考: トゥモローズ)。ただし5%はかなり不利な計算になるため、まずは実家の権利証や通帳と一緒に、当時の契約書を探してみてください。
相続した空き家なら「3,000万円特別控除」が使える?
使える可能性があります。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」で、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。譲渡所得が3,000万円以下なら、税額はゼロです。
主な要件は次のとおりです(出典: クラモア / アキサポ)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建物 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建物は対象外) |
| 居住状況 | 相続開始の直前まで親(被相続人)が一人で住んでいた家であること |
| 空き家であること | 相続から売却まで、居住・賃貸・事業に使っていないこと |
| 売却価格 | 1億円以下 |
| 耐震・解体 | 耐震基準を満たして売るか、更地にして売る(2024年からは買主が譲渡翌年2月15日までに耐震改修・解体する場合もOK) |
| 期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。制度の適用期限は2027年12月31日 |
2024年の改正で「買主側が耐震改修・解体してもよい」ことになり、使いやすくなりました。一方で、相続人が3人以上の場合は1人あたりの控除上限が2,000万円に縮小されています(参考: 三井不動産リアルティ)。
見てのとおり要件は細かく、「老人ホームに入居していた場合はどうなるか」など、ここに書ききれない条件分岐もあります。該当しそうだと思ったら、売却前に税理士か税務署に確認する——これがいちばん確実で、いちばん損をしない動き方です。
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編集部メンバーの体験
3,000万円特別控除が使えるかどうかは、税理士に確認してもらいました。要件が細かく、自分では正確に判断できなかったためです。
税金はいくらになる?シンプルな計算例
イメージをつかむために、単純な例をひとつだけ見てみます。
例: 相続した実家(親の所有期間30年)を2,000万円で売却。取得費は不明(概算取得費5%=100万円)、譲渡費用は70万円。
- 譲渡所得 = 2,000万円 −(100万円 + 70万円)= 1,830万円
- 特例なしの場合: 1,830万円 × 20.315% = 約372万円
- 空き家の3,000万円特別控除が使えた場合: 1,830万円 − 3,000万円 → 譲渡所得0円で 税額0円
同じ売却でも、特例が使えるかどうかで約372万円の差が出ます。ただしこれはあくまで仕組みを示すための単純化した一例です。実際には取得費の計算(建物の減価償却)や他の所得との関係などで結果が変わるため、ご自身の数字での計算は税理士に依頼してください。空き家の3,000万円特別控除は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」までの売却が要件なので、その日付を早めに確かめて、カレンダーやスマホのリマインダーに入れておくと安心です。
ほかにも使える特例はある?
状況によっては、次の特例も選択肢になります。
- 取得費加算の特例: 相続税を納めた人が、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると、納めた相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を圧縮できます(参考: トゥモローズ)。ただし空き家の3,000万円控除とは併用できないため、どちらが有利かの試算が必要です
- 居住用財産の3,000万円特別控除: 実家に自分も住んでいた(親と同居していた)場合は、こちらの「マイホームを売ったときの特例」が使える可能性があります。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件です(出典: 国税庁 No.3302)
どの特例が使えるか・どれが有利かはケースバイケースで、併用の可否も特例ごとに異なります。繰り返しになりますが、個別の判断は税理士へ。相談料を惜しんで数百万円の特例を逃すのが、いちばんもったいないパターンです。
売却後の確定申告は必要?
譲渡所得が出た場合は、売却した翌年に確定申告が必要です。そして見落としがちですが、3,000万円控除などの特例は「申告して初めて適用される」ものです。計算の結果税額がゼロになる場合でも、特例を使うなら申告は省略できません。売買契約書や登記事項証明書、(空き家特例なら)自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など、必要書類の準備も含めて早めに動きましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 売却して損が出た場合も税金はかかりますか?
かかりません。譲渡所得税は売却益に対する税金なので、取得費+譲渡費用より安くしか売れなかった場合は課税されず、申告義務も原則ありません。ただし他の特例との関係で申告したほうが有利な場合もあるため、迷ったら税務署に確認してください。
Q2. 親が老人ホームに入ってから亡くなった場合、空き家の特例は使えませんか?
一定の要件(要介護認定を受けて入所していた等)を満たせば使える場合があります。判定が細かい部分なので、「ホーム入居=アウト」と自己判断せず、税理士・税務署に確認することをおすすめします。
Q3. 兄弟で相続した実家を売ったら、控除はどうなりますか?
空き家の3,000万円特別控除は、要件を満たせば相続人それぞれが控除を使えます。ただし2024年以降の売却では、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円に縮小されます。共有名義での売却は全員の同意と手続きが必要になるため、早めに家族で方針を揃えましょう。
Q4. 税金の相談は誰にすればいいですか?
具体的な税額計算や特例の適用判断は税理士(または税務署の相談窓口)です。一方、「いくらで売れそうか」「いつ売るべきか」は不動産会社の領域です。実務では、査定で売却価格の目安をつかんでから税理士に相談すると、話が具体的に進みます。
まとめ|税金は「利益が出たときだけ」。特例と期限を押さえれば怖くない
実家売却の税金のポイントを整理します。
- 課税されるのは売却益(譲渡所得)が出たときだけ。売却価格全体ではありません
- 税率は長期(5年超)20.315%/短期(5年以下)39.63%。相続なら親の所有期間を引き継げるため、多くは長期扱い
- 相続した空き家は3,000万円特別控除で税額ゼロになる可能性。期限は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」+制度期限2027年12月31日
- 取得費加算の特例・居住用財産の控除など選択肢は複数。どれが有利かの個別判断は税理士に
税金の見通しを立てるには、まず「いくらで売れるのか」という数字が必要です。査定額が分かれば、特例を使うべきか、急ぐべきかも見えてきます。売却の第一歩として、買取専門店の無料AI査定で実家のおおよその価値を確かめてみてください。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
- 国税庁「土地や建物を売ったとき」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
- 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- manabu不動産投資「長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?」 https://manabu.orixbank.co.jp/archives/494
- GRO-BELラボ「不動産売却時の税金は5年で課税額が大きく減少する?」 https://gro-bels.co.jp/labo/realestate-sell-tax-5years/
- クラモア「【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?」 https://kuramore.jp/article/926/
- アキサポ「空き家の3,000万円控除とは?計算例・令和6年改正・必要書類を解説」 https://www.akisapo.jp/column/26304/
- 三井不動産リアルティ「相続空き家の3000万円控除が使いやすい制度へ」 https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/zeimukouza/zeimukouza07
- トゥモローズ「相続税の取得費加算の特例をわかりやすく徹底解説」 https://tomorrowstax.com/knowledge/202107188916/
- オープンハウス「相続した土地は3年10カ月以内に売る!取得費加算特例の計算と注意点」 https://kaitori.openhouse-group.com/column/land/048/
- ハウスボカン「不動産売却の諸費用はいくら?」 https://www.housebokan.co.jp/columns/12
- 三菱地所の住まいリレー「空き家の3,000万円特別控除」 https://www.mec-h.com/column/sumikae/44


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