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中野市では中野市空き家活用等事業補助金(老朽危険空き家除却事業)で、解体費の5分の4以内が補助されます(上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)。
中野市の空き家解体補助金 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 中野市空き家活用等事業補助金(老朽危険空き家除却事業) |
| 対象建物 | 老朽危険空き家の所有者で、市が実施する住宅の不良度判定調査により、住宅地区改良法第2条第4…(全文は下の「対象になる家の条件」) |
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 上限額 | 100万円(空き家が居住誘導区域内にある場合は200万円) |
| 主な条件 | 事前に市が実施する不良度判定調査(事前調査申請)を受け、老朽危険空き家に該当すると認められることが必須・解体工事対象物が存する土地の所有権登記名義人全員から解体工事についての同意が得られていることほか(全8項目は下の「対象になる家の条件」) |
| 受付期間 | 記載なし(予算の範囲内で交付。あらかじめ都市建設課建築住宅係へ相談のうえ、事前調査申請→交付申請→実績報告の順で進める) |
| 申請書・案内 | 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク) |
| 担当課・電話 | 建設水道部 都市建設課 建築住宅係(0269-22-2111(内線273)) |
※中野市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。
中野市の空き家解体補助金は「中野市空き家活用等事業補助金(老朽危険空き家除却事業)」です。補助率は5分の4以内、上限は100万円です。
空き家が居住誘導区域内にある場合は、上限が200万円に上がります。
対象になる家の条件
中野市の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。
老朽危険空き家の所有者で、市が実施する住宅の不良度判定調査により、住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等と市長が認めるもの(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、又は適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態等)。ただし空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の勧告をされた特定空家等を除く。対象経費は除却工事に要する費用(家財道具の撤去・運搬・処分費用は除く)で、工事費が50万円以上のものに限る。
主な条件は次のとおりです。
- 事前に市が実施する不良度判定調査(事前調査申請)を受け、老朽危険空き家に該当すると認められることが必須
- 解体工事対象物が存する土地の所有権登記名義人全員から解体工事についての同意が得られていること
- 老朽危険空き家が共有物である場合は所有権登記名義人全員から補助対象経費に係る工事等についての同意を得ていること
- 老朽危険空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと
- 解体工事の施工業者が建設業法第3条の建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)又は建設リサイクル法第21条の解体工事業者登録を受けた者であること
- 工事費が50万円以上の工事に限る(家財道具の撤去・運搬・処分費用は対象外)
- 交付申請時に見積書の写し・工事箇所の施工前の写真・全部事項証明書等の提出が必要
- 実績報告時に着手前・工事中・完了時の状況が確認できる写真等の提出が必要
中野市で自分の家が対象になるか確かめるには
中野市の補助は、傷みがひどい空き家を対象にしたタイプです。たいていは職員が現地で傷み具合を点数で調べて(不良度の判定)、基準を超えた家だけが対象になります。「古いだけ」では通らないこともあります。
建設水道部 都市建設課 建築住宅係(0269-22-2111(内線273))に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。
- 中野市の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
- 見積書は何社分・どんな形式が要るか、中野市で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切
いくら戻りますか?(補助率と上限額)
補助率は5分の4以内、上限額は100万円(空き家が居住誘導区域内にある場合は200万円)です。実際にいくら出るかは、解体費用の見積額で決まります。
中野市の申請には見積書が要ります。対象になりそうだと分かったら、内訳付きの見積もりを何社か取っておくと、申請の準備と自己負担の計算がいっぺんに進みます。
たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、中野市の補助は約96万円、自己負担は約24万円です(区分がある制度は、公式サイトで最初に出てくる区分で計算しています)。実際の金額は、見積額と審査で決まります。
申請の順番と落とし穴
解体補助金は、多くの自治体で「工事の前に申請」が条件です。中野市でも、交付決定の前に業者と契約しないよう、先に担当課へ確かめてください。
受付については、公式サイトに「記載なし(予算の範囲内で交付。あらかじめ都市建設課建築住宅係へ相談のうえ、事前調査申請→交付申請→実績報告の順で進める)」とあります。
中野市の解体補助金を使うときの流れ
だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、中野市の要綱と担当課で確かめてください。
- 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
- 中野市の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
- 見積書などを付けて申請し、中野市から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)
中野市の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。
上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。見積もりを取らないまま工事を決めると、補助を使えるチャンスを逃すことがあります。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。中野市の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。
解体工事比較ナビ
こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方
できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。
利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。
中野市は居住誘導区域内かどうかで上限が2倍変わります
中野市のこの補助金は、空き家が居住誘導区域内にあるかどうかで上限額が変わります。区域外なら100万円、区域内なら200万円です。
工事費が50万円以上であることが条件です。家財道具の撤去・運搬・処分の費用は対象になりません。
先に不良度判定調査を受けて、老朽危険空き家に当たると認められる必要があります。この認定がないと、除却の補助は申請できません。土地の所有権登記名義人全員の同意も必要です。
解体する前に確かめること
解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。
中野市の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。
お墓の片づけ(改葬)のことは中野市の改葬許可申請にまとめています。
中野市で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。
中野市の補助は、家財の処分費は対象外です。家の中に物が残っているなら、解体の見積もりとは別に、片付けの費用も見ておく必要があります。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
壊さずに中野市の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。
ラクウル(空き家の買取)
こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方
できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。
全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
よくある質問
中野市の解体補助金の上限額はいくらですか?
通常は100万円です。空き家が居住誘導区域内にある場合は、200万円まで上がります。
工事費が少額でもこの補助金を使えますか?
使えません。工事費が50万円以上であることが条件です。家財道具の撤去・運搬・処分の費用も対象外です。


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