江戸川区の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

江戸川区の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

江戸川区の改葬許可申請の窓口は、生活振興部区民課の戸籍住民係です。本庁舎のほか、小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所でも受け付けています。

実家は江戸川区で自分は遠方から通う、という方でも、いちばん動きやすい場所を選べます。

目次

江戸川区の改葬許可申請 早見表

項目 江戸川区の場合
申請窓口 生活振興部 区民課(各事務所の戸籍住民係)
電話 03-5662-0591(区民課(本庁舎)戸籍住民係)/小松川事務所 03-3683-5184/葛西事務所 03-3688-0437/小岩事務所 03-3657-7837/東部事務所 03-3679-1125/鹿骨事務所 03-3678-6115
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※江戸川区公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月4日)。

江戸川区は同じ墓地の中で移す場合も許可がいります

江戸川区では、同じ墓地の中で遺骨を移す場合にも改葬許可がいります。墓石の改修は除かれますが、区画が変わるなら手続きが必要です。

流れはこうです。まず移す先の霊園や墓地の管理者から使用許可証をもらいます。次に、いま遺骨が埋葬されている区内の寺院や霊園の管理者から、改葬許可申請書に証明を受けます。

それを区民課または各事務所の戸籍住民係へ出して、改葬許可証を受け取ります。そのあと新しいお墓へ遺骨を移します。改葬先の墓地の使用許可証は、区は必須ではないと添えています。

必要な書類

江戸川区が案内している書類は次のとおりです。

  • 墓地改装許可申請書 兼 許可証(PDF)
  • 改葬先の墓地の使用許可証(必須ではありません)

様式は公式サイトから入手できます(江戸川区 改葬許可申請書)。

江戸川区の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

江戸川区で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、江戸川区から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。江戸川区へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

江戸川区で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

江戸川区への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、東京都から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、江戸川区での扱いは生活振興部 区民課(各事務所の戸籍住民係)に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

江戸川区の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は生活振興部 区民課(各事務所の戸籍住民係)(03-5662-0591(区民課(本庁舎)戸籍住民係)/小松川事務所 03-3683-5184/葛西事務所 03-3688-0437/小岩事務所 03-3657-7837/東部事務所 03-3679-1125/鹿骨事務所 03-3678-6115)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

東京都内の手数料の実態(当サイト調べ)

東京都内の62市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが15自治体(日野市・日の出町・町田市・福生市・羽村市など)、公式サイトに記載が無かったのが47自治体でした。

金額を公表していた自治体は、いずれも無料と案内していました。

江戸川区でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

江戸川区のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、江戸川区まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

郵送申請ができるかどうかは、江戸川区の案内には記載がありません。そのかわり受付の場所が多く、本庁舎の区民課に加えて小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所でも扱っています。

都内から動ける方なら、通いやすい事務所を選べば済むことが多いはずです。どうしても出向けないときは、区民課の戸籍住民係に相談してください。

東京都内の近隣市区町村

お墓が江戸川区以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 葛飾区(地域振興部 戸籍住民課 戸籍届出係(葛飾区役所2階 217番窓口)/手数料記載なし)
  • 足立区(戸籍住民課 戸籍届出係/手数料記載なし)
  • 練馬区(区民部 戸籍住民課 戸籍第一係/手数料記載なし)
  • 板橋区(区民文化部 戸籍住民課 戸籍係/手数料記載なし)
  • 荒川区(区民生活部戸籍住民課戸籍係/手数料記載なし)
  • 北区(区民部 戸籍住民課 戸籍係/手数料記載なし)

東京都全市区町村の一覧は東京都の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 江戸川区への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

江戸川区に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

江戸川区のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。江戸川区で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。江戸川区には空き家の解体費用に使える補助金があります(江戸川区老朽住宅等除却工事助成事業・補助率1/2・上限50万円(一部対象地域及び空き家は100万円、千円未満切り捨て))。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 江戸川区の空き家解体補助金

よくある質問

江戸川区で、同じ墓地の中の別の区画に遺骨を移す場合も改葬許可は必要ですか?

必要です。江戸川区は、同一墓地内での移転でも改葬許可が必要としています。墓石の改修は除くとされているので、工事の内容で扱いが変わります。迷ったら区民課の戸籍住民係に確認してください。

江戸川区の申請に、改葬先の墓地の使用許可証は必ずいりますか?

江戸川区では必須ではないとされています。案内には改葬先の墓地の使用許可証が挙がっていますが、「必須ではありません」と但し書きがあります。

ただ、手続きの流れでは最初に使用許可証をもらうことになっています。手元にあるなら持参したほうが話が早いです。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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