石川町の空き家解体補助金【2026年版】|石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金の補助率・上限額・条件

石川町の空き家解体補助金|福島県|補助率・上限額・条件

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石川町では石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金で、解体費の2分の1が補助されます(上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)。

目次

石川町の空き家解体補助金 早見表

項目 内容
制度名 石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金
対象建物 石川町内に存在する住居で1年以上住居として使用されていない空き家のうち、事前調査(現地調査…(全文は下の「対象になる家の条件」)
補助率 2分の1
上限額 老朽空家=30万円/特定空家相当・特定空家等=50万円
主な条件 補助金交付決定前に工事を着手した場合は補助対象外・敷地内の建築物をすべて除却するものほか(全13項目は下の「対象になる家の条件」)
受付期間 令和8年度事前調査申込受付: 第1期=令和8年4月1日〜6月30日、第2期=令和8年10月1日〜12月28日(第1期で予定件数に満たない場合のみ実施。第2期終了後の追加募集はなし)
申請書・案内 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク)
担当課・電話 都市建設課 都市整備係(0247-26-9131)

※石川町公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。

石川町の空き家解体補助金は「石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金」で、補助率は2分の1です。上限額は判定で変わり、老朽空家は30万円、特定空家相当・特定空家等は50万円です。

申請の前に町の事前調査を受けて、どちらの区分になるかの判定を受けます。

対象になる家の条件

石川町の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。

石川町内に存在する住居で1年以上住居として使用されていない空き家のうち、事前調査(現地調査)により「老朽空家」(不良度評点50点以上100点未満)、「特定空家相当」(不良度評点100点以上)、「特定空家等」(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)のいずれかに該当すると判定されたもの。アパート等の不動産賃貸業を営むために建設された物件は除く。

主な条件は次のとおりです。

  • 補助金交付決定前に工事を着手した場合は補助対象外
  • 敷地内の建築物をすべて除却するもの
  • 建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を受けた者、または建設リサイクル法の登録を受けた解体工事業者と請負契約を締結すること
  • 交付決定後に着手し、当該年度内に完了実績報告が可能な工事であること
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(設定者から承諾を得た場合は可)
  • 国・地方公共団体・独立行政法人等以外が所有する建築物であること
  • 公共事業に伴う補償の対象となっていないこと
  • 所有者が複数いる場合は共有者全員の同意が必要(誓約書提出で対応可)
  • 法人ではないこと、対象空き家の所有者または相続人関係者等であること
  • 石川町の町税を滞納していないこと、暴力団排除条例に規定する者でないこと
  • 申請に先立ち事前調査の申込が必要(事前調査申込書提出→現地調査→結果通知)
  • 補助予定件数を上回る申込みがあった場合は事前調査結果に基づき選定(特定空家相当・特定空家等を優先)
  • 除却事業完了後30日以内または3月20日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要

石川町で自分の家が対象になるか確かめるには

石川町の補助は、傷みがひどい空き家を対象にしたタイプです。たいていは職員が現地で傷み具合を点数で調べて(不良度の判定)、基準を超えた家だけが対象になります。「古いだけ」では通らないこともあります。

都市建設課 都市整備係(0247-26-9131)に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。

  • 石川町の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
  • 見積書は何社分・どんな形式が要るか、石川町で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切

いくら戻りますか?(補助率と上限額)

上限額は、事前調査でつく不良度評点で決まります。評点50点以上100点未満は「老朽空家」で上限30万円です。100点以上か、法律上の特定空家等に当たると判定されれば「特定空家相当・特定空家等」となり、上限50万円です。

評点は現地調査で決まるので、申請者が区分を選ぶことはできません。

たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、石川町の補助は約30万円、自己負担は約90万円です(区分がある制度は、公式サイトで最初に出てくる区分で計算しています)。実際の金額は、見積額と審査で決まります。

申請の順番と落とし穴

解体補助金は、多くの自治体で「工事の前に申請」が条件です。石川町でも、交付決定の前に業者と契約しないよう、先に担当課へ確かめてください。

受付については、公式サイトに「令和8年度事前調査申込受付: 第1期=令和8年4月1日〜6月30日、第2期=令和8年10月1日〜12月28日(第1期で予定件数に満たない場合のみ実施。第2期終了後の追加募集はなし)」とあります。

石川町の解体補助金を使うときの流れ

だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、石川町の要綱と担当課で確かめてください。

  1. 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
  2. 石川町の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
  3. 見積書などを付けて申請し、石川町から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)

石川町の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。

上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。見積もりを取らないまま工事を決めると、補助を使えるチャンスを逃すことがあります。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。石川町の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。

解体工事比較ナビ

こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方

できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。

利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。

石川町は「事前調査の申込期間」がある制度

石川町の解体補助金は、いつでも申し込めるわけではありません。令和8年度は事前調査の申込期間が第1期と第2期に分かれていて、第1期は4月1日から6月30日まで、第2期は10月1日から12月28日までです。

第2期は、第1期で予定件数に満たなかった場合だけ行われます。第2期のあとの追加募集はありません。

申込みが予定件数より多い場合は、事前調査の評点で、特定空家相当・特定空家等が優先されます。老朽空家の判定だと、必ず採択されるとは限りません。

解体する前に確かめること

解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。

石川町の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。

石川町で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。

石川町の補助は、家財の処分費は対象外です。家の中に物が残っているなら、解体の見積もりとは別に、片付けの費用も見ておく必要があります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

壊さずに石川町の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。

ラクウル(空き家の買取)

こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方

できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。

全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

よくある質問

石川町の解体補助金はいつ申し込めますか?

令和8年度の事前調査の申込は、第1期が4月1日から6月30日まで、第2期が10月1日から12月28日までです。第2期は第1期で予定件数に満たなかった場合だけ行われ、第2期のあとの追加募集はありません。

申込みが多いとどうなりますか?

補助予定件数より申込みが多い場合は、事前調査の結果で選ばれ、特定空家相当・特定空家等が優先されます。老朽空家の判定を受けても、必ず補助が受けられるとは限りません。

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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