※本記事にはプロモーションが含まれます
札幌市の改葬許可申請の窓口は、保健福祉局施設管理課の墓園管理係です。政令指定都市ですが、区役所では受け付けていません。
入口は、中央区北2条西1丁目のORE札幌ビル7階です。住民票の感覚で区役所へ行くと、空振りします。
札幌市にあるお墓を墓じまいする場合、遺骨を別の場所へ移すには札幌市が発行する「改葬許可証」が法律上必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。石材店への撤去依頼や寺院への離檀の相談より先に、この許可の取り方を押さえておくと手戻りがありません。以下は札幌市での申請手順です。
札幌市の改葬許可申請 早見表
| 項目 | 札幌市の場合 |
|---|---|
| 申請窓口 | 札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課 |
| 電話 | 011-211-3525 |
| 手数料 | 無料 |
| 郵送申請 | 可 |
| 申請書様式 | 公式サイトからダウンロード可 |
※札幌市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月12日)。
札幌市は区役所では受け付けていない
札幌市に出すのは、埋蔵等届と、ご遺骨の移動元・移動先を示す書類です。移動元が市営霊園・墓地なら、墓地使用許可証の原本が要ります。民間の霊園や納骨堂なら、そこが発行する埋蔵(収蔵)証明書の原本です。
移動先が市営霊園・墓地以外のときは、施設名と住所が分かる資料やメモで足ります。いまご遺骨のある霊園等の使用権者以外の方が申請する場合は、承諾書も添えます。原本を求められる書類が多いので、コピーで済ませないでください。
里塚霊園・平岸霊園・手稲平和霊園の各管理事務所でも手続きできます。ただし里塚霊園と手稲平和霊園は、冬期閉所期間を除きます。施設管理課墓園管理係なら、改葬と納骨の手続きをまとめて行えます。
必要な書類
札幌市が案内している書類は次のとおりです。
- 埋蔵等届
- ご遺骨の移動元の墓地使用許可証【原本】(移動元が市営霊園・墓地の場合)
- 埋蔵(収蔵)証明書【原本】(移動元が民間の霊園・納骨堂等の場合。現在ご遺骨のある霊園・納骨堂等が発行)
- ご遺骨の移動先の墓地使用許可証【原本】(移動先が市営霊園・墓地の場合)
- ご遺骨の移動先の施設名と住所がわかる資料、メモなど(移動先が市営霊園・墓地以外の場合)
- 承諾書(現在ご遺骨のある霊園等の使用権者以外の方が申請する場合)
様式は公式サイトから入手できます(札幌市 改葬許可申請書)。
札幌市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく
札幌市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、札幌市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。札幌市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。
墓石ナビ
こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方
できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。
全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
札幌市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める
札幌市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。
- 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、北海道から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
- 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、札幌市での扱いは札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課に確認してください。
遺骨相談.com(送骨)
こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方
できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。
全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。
シーセレモニー(海洋散骨)
こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方
できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。
全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。
手数料はいくらかかりますか?
札幌市の改葬許可証の交付手数料は無料です。(札幌市公式サイトの記載による。確認日は早見表の下に記載しています)
北海道内の手数料の実態(当サイト調べ)
北海道内の35市を調べたところ、無料と明記していたのが3自治体(札幌市・留萌市・釧路市)、金額を明記していたのが3自治体(紋別市は200円、岩見沢市は400円、稚内市は200円)、公式サイトに記載が無かったのが29自治体でした。
金額が公表されていた自治体では200円・400円・200円でした。
札幌市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。
なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。
札幌市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、札幌市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。
墓じまいパートナーズ
こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方
できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。
全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
郵送で申請できるか
札幌市は郵送でも申請を受け付けています。その場合は返信用郵便切手490円分を同封します。内訳は簡易書留郵便350円と普通郵便140円です。
手数料そのものは無料なので、郵送でかかるのはこの切手代です。原本を送ることになるので、封をする前に書類がそろっているか見直してください。
北海道内の近隣市区町村
お墓が札幌市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。
- 函館市(函館市土木部公園河川管理課/手数料記載なし)
- 小樽市(生活環境部戸籍住民課/手数料記載なし)
- 旭川市(旭川市 市民生活部 市民生活課/手数料記載なし)
- 釧路市(市民環境部環境保全課環境衛生係/手数料無料)
- 北見市(市民環境部環境課/手数料記載なし)
- 夕張市(本庁 市民課 環境生活係/手数料記載なし)
北海道全市区町村の一覧は北海道の改葬許可申請まとめにあります。
この手続きは全体のどこにあたるか
お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 札幌市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。
札幌市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。
お墓のあとに残る、実家そのもの
札幌市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。
家の中のもの。札幌市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
建物を壊すなら。札幌市には空き家の解体費用に使える補助金があります(令和8年度札幌市危険空家等除却補助制度・補助率通常型=除却工事費の1/3(国基準の標準除却費×延べ面積×8/10とのいずれか低い額)/地域連携型=除却工事費の9/10(国基準×延べ面積×9/10とのいずれか低い額)・上限通常型=50万円/地域連携型=150万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。
よくある質問
札幌市では、区役所で改葬の手続きができますか?
できません。札幌市の改葬の手続きは、保健福祉局施設管理課の墓園管理係が受け付けています。里塚霊園・平岸霊園・手稲平和霊園の各管理事務所でも手続きできますが、里塚霊園と手稲平和霊園は冬期閉所期間を除きます。
札幌市に郵送で申請するとき、返信用の切手はいくら分必要ですか?
返信用郵便切手490円分を同封します。内訳は、簡易書留郵便350円と普通郵便140円と案内されています。改葬許可申請の手数料は無料です。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。


コメント