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安来市では老朽危険空き家等除却助成事業で解体費の一部が補助されます(補助率・上限額は建物の区分などで異なります。下の早見表をご覧ください)。
安来市の空き家解体補助金 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 老朽危険空き家等除却助成事業 |
| 対象建物 | 安来市内にある(1)不良住宅=主として住居用途の木造住宅で著しく老朽化し居住困難で周囲への…(全文は下の「対象になる家の条件」) |
| 補助率 | 不良住宅・空き建築物=解体費用(標準除却費が上限)の5分の4以内/旧耐震基準建築物=解体費用(標準除却費が上限)の3分の1以内(幅員4m未満道路沿いの付随物撤去は上限額に10万円加算) |
| 上限額 | 不良住宅・空き建築物=100万円(令和8〜10年度は特例で120万円)/旧耐震基準建築物=50万円(令和8〜10年度は特例で100万円) |
| 主な条件 | 補助金交付決定前に工事に着手(請負契約締結)した場合は対象外・建築工事業・土木建設業・解体工事業の許可または島根県の解体工事業登録を受けた業者の施工が必要ほか(全10項目は下の「対象になる家の条件」) |
| 受付期間 | 予算の範囲内で交付し、予算額に達した時点で受付終了。申請日の属する年度の2月末日までに実績報告が必要 |
| 申請書・案内 | 公式サイトに掲載あり(参考文献のリンク) |
| 担当課・電話 | 建設部 建築住宅課 空き家対策係(0854-23-3343) |
※安来市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月20日)。
安来市の空き家解体補助金は「老朽危険空き家等除却助成事業」です。対象を不良住宅・空き建築物・旧耐震基準建築物の3区分に分けていて、区分ごとに補助率と上限額が違います。
「空き建築物」だけは、解体後の跡地を10年以上地域活性化のために使う予定があることが条件です。更地にするだけなら、別の区分を確かめてください。
対象になる家の条件
安来市の公式サイトでは、対象になる建物を次のように示しています。
安来市内にある(1)不良住宅=主として住居用途の木造住宅で著しく老朽化し居住困難で周囲への危険性が高いもの、(2)空き建築物=1年以上使用されておらず今後も使う見込みがなく、解体後の土地を10年以上地域活性化のため計画的に利用する予定(跡地利用計画が必要)のもの、(3)旧耐震基準建築物=昭和56年5月31日以前建築で1年以上使用されておらず周囲への危険性が高いもの、のいずれか。登記上、所有者以外の抵当権等がないことが原則(権利者同意があれば可)、特措法の解体命令を受けた建物は対象外。
主な条件は次のとおりです。
- 補助金交付決定前に工事に着手(請負契約締結)した場合は対象外
- 建築工事業・土木建設業・解体工事業の許可または島根県の解体工事業登録を受けた業者の施工が必要
- 申請日の属する年度の2月末日までに実績報告を行う見込みであること
- 他の補助制度と併用する工事は対象外(費用が重複しない場合は要相談)
- 過去に市の補助金を利用した建物を解体する工事は対象外(耐震診断に係る補助制度を除く)
- 申請者の3親等の範囲の者が同補助金を受けて行った工事と同じ敷地内での再度の解体工事は対象外
- 申請者本人が自分で行う工事は対象外
- 対象者は建物所有者、その相続人、または所有者・相続人・共有者から除却の同意を得た土地所有者
- 安来市税に滞納がないこと
- 予算額に達した時点で受付終了
安来市で自分の家が対象になるか確かめるには
安来市の補助は、古い耐震基準(昭和56年5月以前の着工など)の家を壊す場合を対象にしたタイプです。耐震診断で基準を満たさないと判定された家が対象、というのがよくある形です。
建設部 建築住宅課 空き家対策係(0854-23-3343)に電話するなら、この2つを聞いておくと話が早いです。
- 安来市の制度に自分の家が当てはまりそうか(建物の状態・空き家になってからの期間・名義)と、事前の相談や現地調査が要るか
- 見積書は何社分・どんな形式が要るか、安来市で頼める業者に条件(市内の業者など)があるか、今年度の受付状況と締切
いくら戻りますか?(補助率と上限額)
不良住宅・空き建築物の区分は、解体費用(標準除却費が上限)の5分の4以内で上限100万円です(令和8〜10年度は特例で120万円)。
旧耐震基準建築物の区分は3分の1以内で上限50万円です(令和8〜10年度は特例で100万円)。幅員4m未満の道路沿いにある付随物の撤去費用には、10万円の加算があります。
たとえば解体費が120万円(木造30坪でよくある金額の範囲)なら、安来市の補助は約96万円、自己負担は約24万円です(区分がある制度は、公式サイトで最初に出てくる区分で計算しています)。実際の金額は、見積額と審査で決まります。
申請の順番と落とし穴
解体補助金は、多くの自治体で「工事の前に申請」が条件です。安来市でも、交付決定の前に業者と契約しないよう、先に担当課へ確かめてください。
受付については、公式サイトに「予算の範囲内で交付し、予算額に達した時点で受付終了。申請日の属する年度の2月末日までに実績報告が必要」とあります。
安来市の解体補助金を使うときの流れ
だいたいの流れはこうです。細かい順番や書類は、安来市の要綱と担当課で確かめてください。
- 担当課に相談して、事前の調査・判定(対象になるかの確認)を申し込む
- 安来市の対象になりそうだと分かったら、解体業者に見積もりを頼む
- 見積書などを付けて申請し、安来市から交付決定の通知が届いてから業者と契約・着工する(工事が終わったら実績を報告して、補助金を受け取る)
安来市の補助金が振り込まれるのは工事が終わった後なので、解体費用はいったん全額用意するつもりで計画しておいてください。
上限額は、区分によって違います(早見表のとおり)。見積もりを取らないまま工事を決めると、補助を使えるチャンスを逃すことがあります。解体の見積もりは、同じ家でも業者によって10万〜30万円違うことがあります(LIFULL HOME’Sの解説より)。安来市の補助と解体費用の両方で損をしないよう、何社かの見積もりを並べて比べてみてください。
解体工事比較ナビ
こんな方に 解体を考えていて、頼む業者がまだ決まっていない方
できること 審査を通った解体業者を3〜4社紹介してもらい、見積もりを比べられます。断りの連絡は運営が代行します。
利用は無料。立ち会いなしの現地調査も可と案内されています。運営は株式会社サフタ(2026年9月27日確認)。見積もりの依頼は契約ではありません。
安来市で「空き建築物」の区分だけ注意したいこと
安来市の3つの区分のうち、「空き建築物」だけは条件がつきます。解体後の跡地を10年以上、地域活性化のために計画的に使う予定があることです。「不良住宅」「旧耐震基準建築物」には、この跡地利用の条件はありません。
過去に市の補助金で解体した建物は対象外です。申請者の3親等以内の親族が同じ敷地内で受けた補助と重なる工事も、対象外とされています。
どの区分に当てはまるか迷ったら、建築住宅課 空き家対策係に相談するのが確実です。
解体する前に確かめること
解体を決める前に、費用の総額と「壊さずにそのまま売れないか」の両方を見ておくのがおすすめです。
安来市の家を壊すか迷っているなら、費用の相場は空き家解体の費用相場、壊さずに売れるかどうかは空き家のまま売れるかどうかの判断にまとめています。
安来市で見積もりをどこに頼むか迷っているなら、解体見積もりの頼み方と比較ポイントも参考にしてください。
家の中に物が残っているなら、解体の前に片付けが要ります。安来市の補助で家財の処分費まで出るかは、担当課で確かめてください。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
壊さずに安来市の家をそのまま売れるかも知りたい方は、買取の査定を先に取って、解体費用と比べてみる手もあります。
ラクウル(空き家の買取)
こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方
できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。
全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
よくある質問
安来市の補助金は更地にするだけでも使えますか?
区分によります。安来市の「空き建築物」は、解体後の跡地を10年以上地域活性化のために計画的に使う予定があることが条件です。「不良住宅」「旧耐震基準建築物」には、この条件がありません。更地のまま使う予定が無いなら、後者の区分に当てはまるか建築住宅課 空き家対策係に確かめてください。
安来市の補助金の上限額はいくらですか?
区分で違います。不良住宅・空き建築物は上限100万円(令和8〜10年度は特例で120万円)、旧耐震基準建築物は上限50万円(令和8〜10年度は特例で100万円)です。幅員4m未満の道路沿いの付随物撤去には、10万円の加算もあります。


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