東近江市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

東近江市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

東近江市の改葬許可申請の窓口は、環境部 生活環境課です。郵送での手続きもできます。

対象は市内の墓地などに埋蔵されている遺骨です。手続きは、お骨が納められている市区町村で行います。

目次

東近江市の改葬許可申請 早見表

項目 東近江市の場合
申請窓口 環境部 生活環境課
電話 0748-24-5633
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 可
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※東近江市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月11日)。

東近江市は、受入先の証明に領収書や契約書の写しも使える

東近江市に出すのは3点です。改葬許可申請書、今使っている墓地の管理者による埋蔵証明、改葬先が遺骨を受け入れることが分かる書類です。

三つ目は、改葬受入証明書のほか、利用許可証、使用証明書、領収書や契約書などの写しでもかまいません。受入証明書の様式にも決まりはなく、市が用意する任意様式も使えます。新しい納骨先と契約したときにもらった紙があるなら、まずそれで足りるか確かめてみてください。

埋蔵証明は、改葬許可申請書の「墓地管理者」欄に記入・押印してもらう形です。

必要な書類

東近江市が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書
  • 現在使用している墓地の管理者による埋蔵証明(改葬許可申請書の「墓地管理者」欄に記入・押印)
  • 改葬先が遺骨を受け入れることがわかる書類(改葬受入証明書のほか、利用許可証、使用証明書、領収書や契約書などの写しでも可)

様式は公式サイトから入手できます(東近江市 改葬許可申請書)。

東近江市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

東近江市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、東近江市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。東近江市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

東近江市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

東近江市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、滋賀県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、東近江市での扱いは環境部 生活環境課に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

東近江市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は環境部 生活環境課(0748-24-5633)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

滋賀県内の手数料の実態(当サイト調べ)

滋賀県内の19市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが10自治体(草津市・野洲市・米原市・近江八幡市・守山市など)、金額を明記していたのが3自治体(栗東市は350円、愛荘町は300円、長浜市は300円)、公式サイトに記載が無かったのが6自治体でした。

金額が公表されていた自治体では350円・300円・300円でした。

東近江市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

東近江市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、東近江市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

東近江市は郵送での手続きもできます。ただし手数料の額はページに書かれておらず、市も事前に確認するよう案内しています。

封筒を用意する前に、生活環境課(0748-24-5633)へ手数料と、返信用封筒が要るかどうかをまとめて聞いておくと、往復がひとつ減ります。

滋賀県内の近隣市区町村

お墓が東近江市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 高島市(市民生活部 市民課/手数料無料)
  • 米原市(経済環境部 産業政策課/手数料無料)
  • 湖南市(環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係/手数料記載なし)
  • 野洲市(市民部 市民課/手数料無料)
  • 栗東市(総合窓口課(証明発行・届出担当)/手数料350円)
  • 守山市(環境生活部 市民課 記録窓口係/手数料無料)

滋賀県全市区町村の一覧は滋賀県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 東近江市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

東近江市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

東近江市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。東近江市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。東近江市には空き家の解体費用に使える補助金があります(東近江市空家等解体費補助金・補助率5分の1・上限40万円(工事費用の5分の1・1,000円未満切捨て))。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 東近江市の空き家解体補助金

よくある質問

改葬先の受入証明書は決まった様式でないといけませんか?

東近江市では、受入証明書の様式に決まりはありません。改葬受入証明書のほか、利用許可証、使用証明書、領収書や契約書などの写しでも、受け入れが確認できればかまいません。市が用意している任意様式も使えます。

東近江市の改葬許可申請の手数料はいくらですか?

東近江市の公式サイトには、手数料の記載が見当たりませんでした。無料とも有料とも書かれておらず、市も事前に確認するよう案内しています。生活環境課(0748-24-5633)に問い合わせてください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

コメント

コメントする

目次