新居浜市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

新居浜市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

新居浜市の改葬許可申請の窓口は、環境政策課の墓地管理係です。いま遺骨が眠っている場所が市営墓地かどうかで、そろえる書類が変わります。まずそこを確かめてください。

目次

新居浜市の改葬許可申請 早見表

項目 新居浜市の場合
申請窓口 環境政策課 墓地管理係
電話 0897-65-1512
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 可
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※新居浜市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月12日)。

新居浜市は、市営墓地かどうかで書類が分かれる

共通して要るのは墓地改葬許可申請書で、原則として遺骨1体につき1部です。

市営墓地からの改葬なら、埋葬(納骨・分骨)証明請求書を出します。埋葬の証明は新居浜市が作成します。市営墓地以外からの改葬なら、いまの墓地管理者に埋葬(納骨)証明書を署名捺印つきで書いてもらいます。

墓地使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書も必要です。管理者が分からない、または不在の場合は環境政策課に相談してください。土葬の遺骨は、再火葬が必要になる場合があります。

必要な書類

新居浜市が案内している書類は次のとおりです。

  • 墓地改葬許可申請書(原則として遺骨1体につき1部)
  • 埋葬(納骨・分骨)証明請求書(市営墓地から改葬する場合)
  • 埋葬(納骨)証明書(市営墓地以外から改葬する場合。墓地管理者が署名捺印したもの)
  • 墓地使用者の承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合)

様式は公式サイトから入手できます(新居浜市 改葬許可申請書)。

新居浜市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

新居浜市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、新居浜市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。新居浜市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

新居浜市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

新居浜市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、愛媛県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、新居浜市での扱いは環境政策課 墓地管理係に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

新居浜市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は環境政策課 墓地管理係(0897-65-1512)へ直接ご確認ください。

なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。

愛媛県内の手数料の実態(当サイト調べ)

愛媛県内の20市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが3自治体(伊予市・宇和島市・伊方町)、金額を明記していたのが3自治体(松前町は300円、鬼北町は200円、四国中央市は300円)、公式サイトに記載が無かったのが14自治体でした。

金額が公表されていた自治体では300円・200円・300円でした。

新居浜市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

新居浜市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、新居浜市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

新居浜市は郵送での提出もできます。書類を出してから約1週間で、墓地改葬許可証が発行されます。窓口でも郵送でも、待つ時間はそれなりに見ておいてください。

市営墓地以外からの改葬では、管理者の署名捺印をもらう時間も加わります。工事の日取りを決める前に、書類を動かしはじめるのがおすすめです。

愛媛県内の近隣市区町村

お墓が新居浜市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 西条市(衛生施設課 衛生施設係/手数料記載なし)
  • 宇和島市(市民課 記録調査係/手数料無料)
  • 今治市(環境政策課/手数料記載なし)
  • 大洲市(環境生活課 生活衛生係/手数料記載なし)
  • 松山市(公園管理課/手数料記載なし)
  • 伊予市(環境政策課/手数料無料)

愛媛県全市区町村の一覧は愛媛県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 新居浜市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

新居浜市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

新居浜市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。新居浜市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。新居浜市には空き家の解体費用に使える補助金があります(新居浜市老朽危険空家除却補助事業・補助率10分の8(80%)・上限80万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 新居浜市の空き家解体補助金

よくある質問

新居浜市の市営墓地から改葬する場合、埋葬証明はどうなりますか?

市営墓地からの改葬では、埋葬の証明を市が作成します。申請者が出すのは埋葬(納骨・分骨)証明請求書で、お寺などに証明を頼む必要はありません。市営墓地以外からの改葬では、いまの墓地管理者に埋葬(納骨)証明書を書いてもらいます。

土葬のお墓を新居浜市で改葬するときは何か違いますか?

新居浜市は、土葬の遺骨は再火葬が必要になる場合があるとしています。掘ってみるまで状態が分からないこともあるので、事前に納骨室や埋葬場所を確認しておくよう市も呼びかけています。迷ったら環境政策課の墓地管理係(0897-65-1512)へ相談してください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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