神石高原町の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

神石高原町の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

神石高原町(じんせきこうげんちょう)の改葬許可申請は、健康衛生課 衛生係が窓口です。改葬許可申請書は2部出します。

役場で書類審査をして、問題がなければ許可証が出ます。

目次

神石高原町の改葬許可申請 早見表

項目 神石高原町の場合
申請窓口 健康衛生課 衛生係
電話 0847-89-3366
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※神石高原町公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月12日)。

神石高原町は、審査を挟んでから許可証が出る

神石高原町へ出すのは、改葬許可申請書2部です。死亡者の死亡日が確認できる戸籍・除籍等と、申請者と改葬される方の関係が分かる戸籍等も添えます。町外へ改葬するなら、改葬先の受入証明書も要ります。

受入証明書は任意書式なので、移転先に事情を伝えて書いてもらいます。古いお墓で戸籍等がない場合は、お寺の証明を任意書式で用意する方法もあると案内されています。

申請書はPDFで公開されていて、記入例と、記入欄に書ききれないときの別紙様式もあります。出したその場で許可証が出るのではなく、審査を経てからの発行です。

必要な書類

神石高原町が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(2部)
  • 死亡者の死亡日が確認できる戸籍・除籍等(戸籍等が存在しない場合はお寺の証明(任意書式))
  • 申請者と改葬される方の関係が分かる戸籍等の書類
  • 町外への改葬の場合は改葬先の受入証明書(任意書式)

様式は公式サイトから入手できます(神石高原町 改葬許可申請書)。

神石高原町の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

神石高原町で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、神石高原町から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。神石高原町へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

神石高原町で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

神石高原町への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、広島県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、神石高原町での扱いは健康衛生課 衛生係に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

手数料の金額は、神石高原町のページに載っていませんでした。郵送の可否と同じく、事前に問い合わせるよう案内されています。

書類審査がある手続きなので、出す前に一度は町とやりとりすることになります。そのとき費用も確かめておけば十分です。

広島県内の手数料の実態(当サイト調べ)

広島県内の23市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが4自治体(尾道市・世羅町・福山市・三原市)、金額を明記していたのが2自治体(江田島市は200円、大崎上島町は300円)、公式サイトに記載が無かったのが17自治体でした。

金額が公表されていた自治体では200円・300円でした。

神石高原町でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

神石高原町のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、神石高原町まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

郵送での申請を受け付けているかどうかは、神石高原町のページからは分かりませんでした。電話の受付時間ははっきり書かれていて、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます。

この時間に健康衛生課衛生係(0847-89-3366)へ電話して、出し方を確かめてください。戸籍が見つからないときの扱いも、一緒に相談できます。

広島県内の近隣市区町村

お墓が神石高原町以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 世羅町(町民課 環境整備係/手数料無料)
  • 大崎上島町(環境衛生課/手数料300円)
  • 北広島町(環境生活課 環境管理係/手数料記載なし)
  • 安芸太田町(税務住民課 住民生活係/手数料記載なし)
  • 坂町(税務住民課/手数料記載なし)
  • 海田町(地域みらい課 交通環境係/手数料記載なし)

広島県全市区町村の一覧は広島県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 神石高原町への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

神石高原町に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

神石高原町のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。神石高原町で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。神石高原町には空き家の解体費用に使える補助金があります(神石高原町空家解体撤去事業補助金・補助率1/3・上限50万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 神石高原町の空き家解体補助金

よくある質問

神石高原町の改葬許可申請書は何部提出しますか?

改葬許可申請書は2部出します。記入欄に書ききれないときの別紙様式も公開されているので、遺骨が多いときはそちらを使ってください。申請書はPDFで公開されていて、記入例も見られます。

古いお墓で戸籍が見つからない場合、神石高原町ではどうすればいいですか?

戸籍等がない場合は、お寺の証明(任意書式)を使う方法が神石高原町で案内されています。まず健康衛生課衛生係(0847-89-3366)に事情を伝えて、どの書類で代えられるか確かめてください。町外へ改葬するなら、改葬先の受入証明書も要ります。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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