佐伯市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

佐伯市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

佐伯市(さいきし)の改葬許可申請の窓口は、環境対策課です。改葬許可証は、環境対策課のほか各振興局でも発行しています。

本庁まで行かなくても手続きが進められるので、実家に近い振興局を先に調べておくと便利です。

目次

佐伯市の改葬許可申請 早見表

項目 佐伯市の場合
申請窓口 環境対策課
電話 0972-22-3956
手数料 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
郵送申請 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※佐伯市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月12日)。

佐伯市は、お墓の形によって「証明する人」が変わる

佐伯市の案内は、埋葬の事実を誰が証明するかを墓地の形ごとに書き分けています。個人墓地なら土地所有者などの個人が証明し、いまの墓地の写真を添えます。地縁墓地なら区長が証明します。

管理者が分からなくても、寺院の過去帳で死亡者が分かれば寺院の証明でかまいません。立会や現地確認ができれば、市長名での証明もできるとされています。

移転先の使用権を示す書類は「墓地永代使用契約書」「墓所使用許可証」「納骨堂使用権利書」など名前がまちまちですが、受入証明書で代えることもできます。申請者が墓地の使用者本人でないなら承諾書、窓口に来る人が申請者と別なら委任状が要ります。

必要な書類

佐伯市が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(現在の墓地・納骨堂の管理者による埋葬(埋蔵・収蔵)事実証明欄の記入を含む)
  • 墓地使用許可証など移転先の使用権が確認できる書類、または受入証明書
  • 承諾書(申請者が墓地使用者本人でない場合)
  • 委任状(窓口に来る人が申請者以外の場合)

様式は公式サイトから入手できます(佐伯市 改葬許可申請書)。

佐伯市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

佐伯市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、佐伯市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。佐伯市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

佐伯市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

佐伯市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、大分県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、佐伯市での扱いは環境対策課に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

改葬許可申請そのものの手数料は、佐伯市のページからは読み取れませんでした。金額の記載がない、というだけです。

佐伯市の案内には、遺骨を小さくまとめるための再火葬の説明も載っています。そこでかかる火葬炉の使用料は、改葬許可申請の手数料とは別のお金です。再火葬をするなら、火葬場の予約と火葬許可証の取得も別に必要です。

大分県内の手数料の実態(当サイト調べ)

大分県内の18市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが2自治体(杵築市・大分市)、金額を明記していたのが1自治体(玖珠町は300円)、公式サイトに記載が無かったのが15自治体でした。

金額が公表されていた自治体では300円でした。

佐伯市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

佐伯市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、佐伯市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

郵送で申請できるかどうかは、佐伯市のページに書かれていませんでした。案内ページに載っている電話番号も、市役所の代表番号だけです。

この記事に載せている環境対策課の直通は、市の組織一覧から拾った番号です。代表を通すより、直通のほうが話が早いです。

大分県内の近隣市区町村

お墓が佐伯市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 日田市(環境課 企画推進係/手数料記載なし)
  • 臼杵市(環境課/手数料記載なし)
  • 中津市(環境政策課/手数料記載なし)
  • 津久見市(環境保全課 環境対策班/手数料記載なし)
  • 別府市(生活環境課 環境安全係/手数料記載なし)
  • 大分市(福祉保健部衛生課/手数料無料)

大分県全市区町村の一覧は大分県の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 佐伯市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

佐伯市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

佐伯市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。佐伯市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。佐伯市には空き家の解体費用に使える補助金があります(佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金・補助率1/2・上限離島以外=50万円/大入島=60万円/大島=75万円/屋形島=90万円/深島=90万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 佐伯市の空き家解体補助金

よくある質問

佐伯市で、お墓の管理者が誰なのか分からない場合はどうすればいいですか?

佐伯市では、管理者が分からなくても、寺院の過去帳で死亡者が分かれば寺院の証明でかまわないとしています。立会や現地確認ができれば、市長名での証明もできるとされています。まずは環境対策課に、お墓の状況を説明するところから始めてください。

佐伯市で遺骨を焼き直す場合、その費用は改葬許可の手数料に含まれますか?

含まれません。遺骨を小さくまとめるための再火葬でかかる火葬炉の使用料は、改葬許可申請の手数料とは別です。再火葬をするときは、火葬場の予約と火葬許可証の取得も、改葬とは別に必要です。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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