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田原市の改葬許可申請の窓口は、市民環境部 市民課です。市役所だけでなく、渥美支所市民サービス課と赤羽根市民センターでも受け付けています。
渥美半島は東西に長いので、実家から近いほうへ持ち込めます。
田原市の改葬許可申請 早見表
| 項目 | 田原市の場合 |
|---|---|
| 申請窓口 | 市民環境部 市民課 |
| 電話 | 0531-23-3511 |
| 手数料 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 郵送申請 | 公式サイトに記載なし(要問い合わせ) |
| 申請書様式 | 公式サイトからダウンロード可 |
※田原市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月11日)。
田原市は、同じ墓地の中で移す場合も申請が要る
同じ墓地の中で遺骨を移す場合でも、改葬許可申請が必要だと田原市ははっきり書いています。お墓を建て替えるだけのつもりでも、手続きが要ります。
用意するのは、下段に管理者から埋蔵・埋葬の事実を証明してもらった改葬許可申請書です。管理者が発行する証明書類を添付する形でも構いません。
あわせて、死亡年月日の分かる除籍謄本など、亡くなった方と申請者または墓地使用者との関係が分かる戸(除)籍謄本が要ります。移転先の受入証明書や使用許可証・購入契約書等の写しと、本人確認書類も用意します。戸籍や除籍が市内にある場合は、その分は不要です。
現在の墓地使用者以外の方が申請するときなどは、承諾書も要ります。焼骨が複数あるときは、申請書の別紙に記入します。手数料の金額は市のページに記載が見当たらなかったので、窓口で確かめてください。
必要な書類
田原市が案内している書類は次のとおりです。
- 改葬許可申請書(申請書下段に墓地・納骨堂の管理者から埋蔵・埋葬の事実を証明してもらう。管理者発行の「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」の添付でも可)
- 死亡年月日のわかる除籍謄本など(除籍などが田原市にあれば不要)
- 死亡者と申請者または墓地使用者との関係がわかる戸(除)籍謄本(戸籍が田原市にあれば不要)
- 移転先の墓地での受入証明書、使用許可証、墓地等の購入契約書等の写し
- 承諾書(現在の墓地使用者以外の方が申請する場合、または申請者と移転先の墓地使用者が異なる場合)
- 申請者の本人確認書類
- 切手を貼った返信用封筒(許可証の郵送交付を希望する場合)
様式は公式サイトから入手できます(田原市 改葬許可申請書)。
田原市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく
田原市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、田原市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。田原市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。
墓石ナビ
こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方
できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。
全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
田原市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める
田原市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。
- 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、愛知県から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
- 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、田原市での扱いは市民環境部 市民課に確認してください。
遺骨相談.com(送骨)
こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方
できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。
全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。
シーセレモニー(海洋散骨)
こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方
できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。
全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。
手数料はいくらかかりますか?
田原市の公式サイトには、改葬許可証の手数料の記載がありません。金額は市民環境部 市民課(0531-23-3511)へ直接ご確認ください。
なお「書いていない=無料」とは限りません。当サイトが調べた範囲では、手数料は自治体によって扱いが分かれています。
愛知県内の手数料の実態(当サイト調べ)
愛知県内の54市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが4自治体(東栄町・東海市・東浦町・犬山市)、金額を明記していたのが4自治体(津島市は300円、南知多町は300円、一宮市は300円、稲沢市は200円)、公式サイトに記載が無かったのが46自治体でした。
金額が公表されていた自治体では300円・300円・300円でした。
田原市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。
なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。
田原市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、田原市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。
墓じまいパートナーズ
こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方
できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。
全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。
郵送で申請できるか
挙げられている書類のなかに、切手を貼った返信用封筒があります。許可証を郵送で受け取りたい場合に使うものです。一方で、申請書そのものを郵送で送れるかどうかは書かれていませんでした。
受付は市役所市民課のほか、渥美支所市民サービス課(0531-33-1112)と赤羽根市民センター(0531-45-3111)でも行っています。どこが近いかを確かめてから動くと、結局は早いかもしれません。
愛知県内の近隣市区町村
お墓が田原市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。
- 愛西市(市民協働部 環境課/手数料記載なし)
- 日進市(環境課/手数料記載なし)
- 豊明市(環境課/手数料記載なし)
- 北名古屋市(生活安全部 環境課 環境保全担当/手数料記載なし)
- 弥富市(市民生活部 環境課 環境保全グループ/手数料記載なし)
- みよし市(市民経済部 生活環境課/手数料記載なし)
愛知県全市区町村の一覧は愛知県の改葬許可申請まとめにあります。
この手続きは全体のどこにあたるか
お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 田原市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。
田原市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。
お墓のあとに残る、実家そのもの
田原市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。
家の中のもの。田原市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。
遺品整理110番
こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方
できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。
運営はシェアリングテクノロジー株式会社。
建物を壊すなら。田原市には空き家の解体費用に使える補助金があります(田原市空き家解体促進事業補助金・補助率2分の1以内・上限危険空き家=50万円/老朽空き家=20万円)。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。
よくある質問
田原市の改葬許可申請は、市役所以外でも受け付けていますか?
渥美支所市民サービス課と赤羽根市民センターでも受け付けています。市役所市民課まで行かなくても、実家に近いほうへ持ち込めます。
電話は、渥美支所が0531-33-1112、赤羽根市民センターが0531-45-3111です。
改葬先の市区町村でも手続きが必要ですか?
田原市は、改葬先の市区町村役場での手続きは不要としています。移転先の墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出して、納骨する流れです。
役所を二か所回る必要はありません。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。


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