羽曳野市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料【2026年版】

羽曳野市の改葬許可申請の窓口・必要書類・手数料

※本記事にはプロモーションが含まれます

羽曳野市の改葬許可申請の窓口は、市民生活部 市民課です。市役所本館1階の2番窓口のほか、支所でも受け付けています。手数料は無料です。

この市は「誰が申請するか」に条件を置いています。書類を集める前に、そこを確かめてください。

目次

羽曳野市の改葬許可申請 早見表

項目 羽曳野市の場合
申請窓口 市民生活部 市民課
電話 072-958-1111
手数料 無料
郵送申請 可
申請書様式 公式サイトからダウンロード可

※羽曳野市公式サイトの掲載内容にもとづきます(公式サイトの確認日 2026年9月11日)。

羽曳野市は、申請できる人と続柄の証明にこだわる

申請者は原則として、いま納骨している墓地の使用者です。羽曳野市は、直系の親族が優先されるとしています。直系親族がいないときは他の親族でも構いませんが、親族以外の方が申請するなら委任状が必要です。

そのため持ち物には、納骨されている方と申請者の親族関係が分かる書類(戸籍謄本や火葬許可証など)が入っています。本人確認書類も要ります。これらはいずれも原本が必要で、コピーでは窓口で止まります。

申請書の「改葬場所」欄には、移転先の所在地・施設名称・管理者氏名を書きます。受入れが確認できる書類があれば、一緒に持っていきます。

必要な書類

羽曳野市が案内している書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(墓地・納骨堂等の管理者が発行する納骨の事実を証する証明書)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 納骨されている方と申請者の親族関係が分かる書類(戸籍謄本、火葬許可証等)
  • 委任状(親族以外の方が申請する場合)

様式は公式サイトから入手できます(羽曳野市 改葬許可申請書)。

羽曳野市の許可を待つあいだに、墓石の撤去を頼む先を決めておく

羽曳野市で改葬許可証が出たら、遺骨を取り出して墓石を片付ける工事に進みます。許可を待つあいだに撤去を頼む石材店の見積もりをとっておくと、羽曳野市から許可証を受け取ったあと、工事の日取りをすぐに決められます。寺院や霊園によっては工事のできる石材店が決まっていることがあります。羽曳野市へ出す書類の記入を墓地の管理者に頼むときに、あわせて確かめておくと手間が省けます。

墓石ナビ

こんな方に お墓の撤去を頼む石材店が、まだ決まっていない方

できること 条件に合う石材店から墓石撤去の見積もりが届き、比べられます。利用は無料です。

全国対応。見積もりは契約ではありません(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

羽曳野市で申請する前に、遺骨の受け入れ先を決める

羽曳野市への申請には、新しい受け入れ先が決まっていることが前提になります。お墓を建て直さない場合の主な選択肢は、次の二つです。

  • 永代供養(送骨):寺院や霊園が遺骨を引き取り、供養と管理を続ける方法です。遺骨をゆうパックで送る「送骨」を受け付けている納骨先なら、大阪府から離れた場所でも現地に行かずに納められます。
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法です。散骨を改葬許可の対象として扱うかは自治体によって異なるため、羽曳野市での扱いは市民生活部 市民課に確認してください。

遺骨相談.com(送骨)

こんな方に お墓を建て直さず、遺骨を永代供養にしたい方

できること 遺骨をゆうパックで送り、福岡県柳川市の墓苑で永代供養してもらえます。お墓から取り出した遺骨にも対応しています(改葬許可証が必要)。

全国から申込み可。合葬のみは39,800円(税込)から。改葬許可申請に使う受入証明書の扱いは、申込み前に確認してください(2026年10月6日確認)。

シーセレモニー(海洋散骨)

こんな方に お墓を持たず、遺骨を海に還したいと考えている方

できること 小型クルーザーを貸し切って家族だけで散骨するほか、乗船せずに任せる代理散骨もあります。粉骨にも対応しています。

全国から申込み可(出航は東京湾・横浜・湘南・大阪・沖縄など)。代理散骨55,000円から(2026年10月6日確認)。

手数料はいくらかかりますか?

羽曳野市の改葬許可証の交付手数料は無料です。(羽曳野市公式サイトの記載による。確認日は早見表の下に記載しています)

大阪府内の手数料の実態(当サイト調べ)

大阪府内の43市区町村を調べたところ、無料と明記していたのが12自治体(大阪市・吹田市・藤井寺市・大東市・茨木市など)、金額を明記していたのが13自治体(千早赤阪村は300円、大阪狭山市は300円、河南町は300円、和泉市は300円、豊能町は300円など)、公式サイトに記載が無かったのが18自治体でした。

金額が公表されていた自治体では300円・300円・300円でした。

羽曳野市でも、実際に負担が大きいのは離檀料・墓石の撤去費用・新しい納骨先の費用のほうで、総額の考え方は墓じまいの費用相場にまとめています。

なお当サイトはこれまでに1597の市区町村を調べていますが、手数料の金額を公表していたのは164自治体だけでした(いずれも200円から450円の範囲です)。無料と明記していたのが278自治体で、残りは記載そのものがありません。

羽曳野市のお墓の撤去をどこに頼むかは、どこまで自分で動けるかで分かれます。頼む石材店だけがまだ決まっていないなら見積もりの比較、羽曳野市まで何度も通えない・お寺とのやりとりも任せたいなら代行サービスが向いています。

墓じまいパートナーズ

こんな方に お墓が遠くて何度も通えない方、お寺とのやりとりや手続きの段取りも任せたい方

できること お寺・霊園との調整、行政手続きのサポート、石材店の相見積もり、撤去工事、永代供養先の紹介までを、必要な範囲だけ選んで頼めます。立ち会いは不要で、相談は無料です。

全国対応。運営は株式会社リバーズエッジ。代行料は頼む範囲によって変わります(公式サイトの案内・2026年10月7日確認)。

郵送で申請できるか

羽曳野市は郵送での申請にも対応しています。ただ、持ち物として原本が求められているので、何をどう送るかは自己判断で決めないでください。

市民課(072-958-1111)に、郵送する書類の扱いと送付先を確かめてから投函してください。窓口が本館と支所に分かれているので、送り先の指定もあわせて聞いておくと安心です。

大阪府内の近隣市区町村

お墓が羽曳野市以外にある場合は、そのお墓がある市区町村へ申請します。

  • 柏原市(市民部 市民課/手数料300円)
  • 箕面市(市民部 市民サービス政策課/手数料無料)
  • 摂津市(生活環境部 市民課 管理係/手数料300円)
  • 和泉市(市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ/手数料300円)
  • 大東市(市民生活部 市民政策課/手数料無料)
  • 藤井寺市(市民生活部 市民課/手数料無料)

大阪府全市区町村の一覧は大阪府の改葬許可申請まとめにあります。

この手続きは全体のどこにあたるか

お寺・霊園への相談 → 新しい納骨先の決定 → 羽曳野市への改葬許可申請(この記事) → 遺骨の取り出しと墓石の撤去 → 新しい納骨先へ納骨、という順番です。

羽曳野市に限らず、全体の進め方は改葬許可申請の進め方、かかるお金は墓じまいの費用相場、お寺への切り出し方は離檀料の考え方にまとめています。

お墓のあとに残る、実家そのもの

羽曳野市のお墓の片づけが見えてきたら、次は実家の家財と建物のことが気になってくるかもしれません。改葬許可が下りて納骨先が決まったあとに動くのは、この二つです。

家の中のもの。羽曳野市で遺品整理を業者に頼むなら、作業内容と料金の内訳が見積書に書かれる業者を選んでください。複数社から見積もりを取ると相場が分かります。

遺品整理110番

こんな方に 実家の家財を、家族だけでは片付けきれない方

できること 全国の加盟業者に、現地を見たうえでの見積もりを無料で頼めます。見積もりに納得できなければ断れます。

運営はシェアリングテクノロジー株式会社。

建物を壊すなら。羽曳野市には空き家の解体費用に使える補助金があります(木造住宅除却補助制度・補助率1/2・上限一戸建て=20万円/長屋・共同住宅=1戸あたり20万円(1棟あたり上限100万円))。交付決定の前に契約・着工すると対象外になるので、業者と契約する前に確認してください。

→ 羽曳野市の空き家解体補助金

よくある質問

羽曳野市では誰が改葬許可を申請できますか?

原則として、いま納骨している墓地の使用者です。市は直系の親族を優先するとしていて、直系親族がいないときは他の親族でも申請できます。親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

墓地管理者の証明書がもらえない場合はどうすればいいですか?

羽曳野市では、証明書の代わりに、改葬許可申請書の納骨(埋葬)証明欄へ墓地管理者に直接記入・押印してもらう方法でも差し支えありません。別紙の発行を頼みにくいときは、申請書を持っていって欄を埋めてもらえます。どちらの形にするかは、お寺や霊園に相談してみてください。

本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。

参考文献

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この記事を書いた人

たたみさんのアバター たたみさん 実家じまいプロ 編集担当

「実家じまいプロ」の案内人(ペンネーム)。親の家とお墓を片づける手続きを、自治体の公式サイトを1件ずつ確認しながら書いています。窓口の運用は自治体ごとに違うため、申請の前には各自治体への確認をおすすめしています。

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